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資料2 医療の質の向上に関する問題について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》
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医療機関

患者

自治体

契約トラブル事例における不正な誘引等について
○美容医療で契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したケースにおいて、
施術によるリスクに関する誇大・虚偽表現による契約への誘引を経験した患者が最も多かった。
契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したケースにおける契約への誘引・威迫等の経験有無(複数回答)
0%
10%
20%
30%
40%
施術によるリスクに関する誇大・虚偽表現による契約への誘引

50%

35.7%

(副作用やダウンタイムがないと説明するなど)
施術効果に関する誇大・虚偽表現による契約への誘引

31.0%

(絶対に小顔になれる施術であると説明するなど)
施術費用の割引提示による契約への誘引

29.4%

(即日施術による割引、複数回・長期契約による割引、…
施術費用に関する誇大・虚偽表現による契約への誘引

27.8%

(広告には低価格プランを提示するなど)
希望した施術プランよりも高額なプランへの強い推奨

27.0%

(高額な施術や器具、薬剤など紹介するなど)
威圧的な態度による契約への誘引

13.5%

(部屋に長時間閉じ込める、契約を急かすなど)
希望した施術に加えて、別プランへの強い推奨

9.5%

(別の部位への施術も提案するなど)
不安を煽る説明による契約への誘引

9.5%

(このままでは悪化する、すぐに施術する必要があると説明するなど)
上記の誘引・推奨を含む、医師以外のカウンセラー等からの誘引・推奨

2.4%

その他

2.4%

※ 患者向け調査で回答を得られた600人の患者のうち、「これまで美容医療で当初の想定を超えた高額な契約を締結してしまったことや、契約期間中に契約解除やクーリング・オフを
行うなど、契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したことがある」と回答した126人の患者が対象

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