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資料2 医療の質の向上に関する問題について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》
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実態調査の小括
◼ 医療提供体制について

臨床研修修了直後の医師を過去5年間において採用したと回答した医療機関はいずれの年も1割未満に留まっていた一方で、
十分な経験年数や治療件数がない医師が1人で治療に携わっている実態があると考えられる。

また、従事する医師について専門性等に関する要件を設けている医療機関は半分以下であった。

カウンセラーについては、4割以上の医療機関で採用しているとの回答があり、カウンセラーから診察・施術を受けたことがあると回答
した患者が一定数存在した。

施術技術に関する研修や、施術後の管理についてのルールがないと回答した医療機関も一定数存在した。
◼ 患者に対する説明・アフターフォローについて

美容医療において医療機関から十分な説明を得られなかったと回答した患者は一定数見られた。また、その理由として、看護師や
カウンセラー等との話で実質的に施術内容が決まっていたと回答した患者が6割を超えた。

アフターフォローに関して、施術不良に関するトラブルへ対応するための体制について、マニュアル・研修いずれも用意していないと回
答した医療機関が3割を超えた。自院で対応不可能な修正や後遺症について連携する医療機関がないと回答した医療機関も3
割を超えた。

他方で、合併症に陥ったケースにおいて、患者が治療を行った医療機関へ相談をした結果、再度説明を受けたものの納得できな
かったと回答した者が半数近く存在した。
◼ 法令に関する理解について

医療法・医師法について内容について説明できないと回答した医療機関が約4割を占めた。また、保健師助産師
看護師法や消費者保護法制については、より理解度が低い傾向が見られた。

患者に関しても、医師法の基礎的なルールを知らないと回答した者は約4割を占めた。
◼ 契約について

特定継続的役務を提供しているにもかかわらず、特商法上必要な書面を交付していない/わからないと回答した
医療機関が3割弱存在した。

美容医療で契約トラブル等が発生したケースにおいて、施術によるリスクに関する誇大・虚偽表現による契約への誘引を経験した患
者が最も多く、威圧的な態度による契約への誘引を経験した患者も存在した。
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