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資料2 医療の質の向上に関する問題について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》
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美容医療の質の向上のための対応案について本日議論頂きたい論点②
Ⅱ.関係団体によるガイドライン策定及び関連制度の整備



ガイドラインの内容として、以下の事項ではどうか。他に盛り込むべきことはあるか
➢ 医事法制や消費者保護法制等の遵守すべき関係法令の内容、明確な解釈
➢ 治療内容及び医療の質の標準化(治療に伴うリスクの程度を踏まえた、標準的な治療内容・手技、医療機関における
医師数や経歴・専門性に関する事項、副作用や後遺症に関するリスクの説明方法、修正や後遺症治療の方法等)
➢ 事故発生時の対応(アフターフォローの内容、紹介先医療機関との連携、(侵襲性の特に高い治療を行う場合につい
て)急変時の体制の構築)
※ 医療事故が発生した場合は、法令上、医療事故調査・支援センターに報告等を行うこととされている。
➢ 医師の指導・教育体制(経験・年次・専門性等に応じた治療の実施や、研修制度、指導担当医師による教育システム
等)
➢ 契約締結時において最低限遵守すべきルール(医師による説明内容、カウンセラーとの役割分担、即日治療の原則
禁止(強引な手法等を用いて契約を締結する動機につながるインセンティブ制度のあり方を含む)等)



ガイドラインの作成・発出主体について、関係学会が協力することとしてはどうか

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