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資料2 医療の質の向上に関する問題について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》 |
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医療機関
自治体
患者
契約トラブル事例における説明について
○美容医療で契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したケースにおいて、契約締結前または契約締結時に
契約の解約等の取り扱いに関して十分な説明があったと回答した患者は3割程度に留まり、7割程度は十分な説明が
なかった旨の回答であった。
契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したケースにおける
契約締結前・締結時の説明度合い
0%
申込書面または契約書面を受け取ってから一定の期間内は無条件で解
約できること(クーリング・オフ)
消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限
があること
20%
40%
60%
36.5%
30.2%
80%
36.5%
25.4%
100%
12.7%
23.0%
7.9% 6.3%
8.7%
12.7%
事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認
し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をした時には消費者がこれを
29.4%
35.7%
18.3%
5.6% 11.1%
取り消すことができること
十分説明があった
一部説明があった
ほぼ説明がなかった
全く説明がなかった
覚えていない
※ 患者向け調査で回答を得られた600人の患者のうち、「これまで美容医療で当初の想定を超えた高額な契約を締結してしまったことや、契約期間中に契約解除やクーリング・オフを
行うなど、契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したことがある」と回答した126人の患者が対象
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自治体
患者
契約トラブル事例における説明について
○美容医療で契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したケースにおいて、契約締結前または契約締結時に
契約の解約等の取り扱いに関して十分な説明があったと回答した患者は3割程度に留まり、7割程度は十分な説明が
なかった旨の回答であった。
契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したケースにおける
契約締結前・締結時の説明度合い
0%
申込書面または契約書面を受け取ってから一定の期間内は無条件で解
約できること(クーリング・オフ)
消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限
があること
20%
40%
60%
36.5%
30.2%
80%
36.5%
25.4%
100%
12.7%
23.0%
7.9% 6.3%
8.7%
12.7%
事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認
し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をした時には消費者がこれを
29.4%
35.7%
18.3%
5.6% 11.1%
取り消すことができること
十分説明があった
一部説明があった
ほぼ説明がなかった
全く説明がなかった
覚えていない
※ 患者向け調査で回答を得られた600人の患者のうち、「これまで美容医療で当初の想定を超えた高額な契約を締結してしまったことや、契約期間中に契約解除やクーリング・オフを
行うなど、契約や料金支払い等のトラブルや課題が発生したことがある」と回答した126人の患者が対象
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