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資料2 医療の質の向上に関する問題について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44423.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第3回 10/18)《厚生労働省》
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医療機関

自治体

患者

医療機関における特定商取引法上の対応について③
○特商法に関して詳しい説明又は大まかな説明ができる医療機関よりも、適用されることは知っている・法律の名前
は聞いたことがあるという程度の理解の医療機関の方が、中途解約・クーリング・オフの要望に毎回応じていると
回答した割合が少なかった。
中途解約・クーリング・オフの要望に対しての対処
0%

20%

特商法で「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を選択※1

特商法で「法律の名前は聞いたことがある」を選択※4

60%

80%

100%

87.5%

特商法で「大まかな説明ができる」を選択※2
特商法で「適用されることは知っている」を選択※3

40%

12.5%

79.2%

3.9%

51.9%
42.9%

23.4%
14.3%

7.1%

1.3%

16.9%

20.8%
2.6%
35.7%

毎回、患者の要望に応じている

患者の要望に応じることが多い

患者の要望に応じることは少ない

患者の要望に応じることはほとんどない

患者の要望に応じることは全くない

中途解約、クーリング・オフの要望はこれまでない

※ 特商法:特定商取引法
※ 医療機関向け調査で回答を得られた417の医療機関のうち、提供する役務の中に、以下に該当するもののうち、美容を目的とするものであって、契約期間が1月超かつ契約金額が
総額5万円超のものが含まれていると回答した198の医療機関の中で、医療提供の内容を規定する特商法の理解について
※1:「内容を熟知しており詳しい説明ができる」を回答した16の医療機関が対象
※2:「大まかな説明ができる」を回答した77の医療機関が対象
※3:「適用されることは知っている」を回答した77の医療機関が対象
※4:「法律の名前は聞いたことがある」を回答した28の医療機関が対象
・脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛)
・にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
・光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:ケミカルピーリング)
・皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射)
・脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:脂肪溶解注射)
32
・歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングキットを用いたホワイトニング)