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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第3.暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカ
ード)の交付について
1.顔認証マイナンバーカードとは
利用者証明用電子証明書の利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視によ
る顔確認に限定する設定を行い、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードで
す。
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設
定や管理に不安がある方等が安心してマイナンバーカードを取得し、利用でき、代理交
付を受ける方の負担軽減にもつながるよう新たに導入されました。
このカードでは、暗証番号の利用ができないため、健康保険証としての利用時等に暗
証番号での認証ができないことがわかるよう、カード表面右下の追記欄に「顔認証」と
記載されます。

2.顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
機器による顔認証又は目視による顔確認により本人確認を行い健康保険証としての利
用等ができますが、また、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。また、
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用する署名用電子証明書は搭載で
きません。
利用できるサービス

利用できないサービス

・健康保険証としての利用※

・マイナポータル

・券面の顔写真や記載事項(氏名、住

・各種証明書のコンビニ交付

所、生年月日、性別等)を用いた本

・各種オンライン手続

人確認書類としての利用

・オンライン診療・オンライン服薬指導
における健康保険証としての利用
などの暗証番号の入力が必要なサービス

ポイント

ポイント
暗証番号の管理の
不安が無くなる

顔写真入りのため
悪用は困難


本人確認の方法は機器による顔認証又は目視による顔確認に限定されます。また、訪問診療
等では令和6年 10 月以降に利用可能となる予定です。

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