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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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(7)当日の運営
当日は、施設等の方に交付申請者の介助をお願いする場合があります。
(市区町村職員は、1人あたりの受付時間を長めに取り、丁寧に対応いただきますようお願いします。)

また、当日に追加の申請希望者が来られた場合や、予定していた申請希望者の申請受付
をできなかった場合の対応などについては、市区町村にご相談ください。
<実施イメージ>
病院での出張申請受付

介護施設での出張申請受付

(8)その他
出張申請受付では受付時に本人確認を実施しますが、本人確認書類が不備の場合や、市
区町村職員が同行せず委託事業者のみで行う場合等には、申請書の記入補助や顔写真撮影
サービス等のみの出張申請サポートとなり、後日、本人確認書類を持参の上、来庁頂き、
カードの交付を受ける必要があります。
その際には、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困難と認
められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます(詳細は P25)

また、施設において、とりわけ認知症の方や重度の障害のある方等の判断能力が十分で
ない方に対し、マイナンバーカードの取得を支援するに当たっては、当該支援を受けるこ
とについて、丁寧にご本人の意思の確認を行うとともに、ご本人への説明日時や申請日、
交付日等のカードの取得の過程を記録しておくことが適当です。なお、マイナンバーカー
ドの申請に係る意思の確認ができない場合や申請を希望しない場合は、マイナンバーカー
ドがなくても資格確認書(詳細は P7を参照)の交付を受けることで資格確認が可能で
す。
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