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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等について
マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する場合、ご本人の同意に基づき、過去
に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づいたよ
り適切な医療が受けられます。

1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続
(1)概要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要
です(生涯 1 回のみ)。健康保険証利用の申込みは、医療機関や薬局の窓口に設置する顔認
証付きカードリーダーで簡単に行うことができます。
このほか、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォ
ン、PC+IC カードリーダー)を用いて行う方法や、セブン銀行の ATM でも健康保険証利
用の申込みが可能です。


顔認証マイナンバーカード(第3でご紹介)を新たに取得する場合や健康保険証利用の申込みを行
っていない方が通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合
には、カード交付・設定切替え前に市町村で健康保険証利用申込みの申請を行ってください(すでに
通常のマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータル、セブン銀行 ATM、医療機関・薬局
の顔認証付きカードリーダーでも健康保険証利用の申込みが事前に可能です。)。詳細はお住まいの市
区町村へお問い合わせください。市町村での利用の申込みを希望されない場合や代理人がマイナンバ
ーカードの交付を受ける場合は、交付・設定切替え後にも医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダ
ーを利用して、顔認証又は目視確認により、健康保険証利用の申込みを行うことができます。

(2)医療機関・薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから健康保険証利用の
申込みを行う方法

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