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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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(4)市区町村との打合せ
出張申請受付の実施が決定した後は、事前打合せを行います。
打合せの内容は状況により異なりますが、打合せの際に押さえておくべき内容は、概ね
以下のとおりです。
<打合せ内容(例)>
✓ 実施日
✓ 申請当日に必要な書類の確認
✓ 各種制度の支援者がいる場合は、当該支援者と市区町村職員との役割分担
<市区町村から依頼が考えられる事項(例)>
✓ 準備できる本人確認書類の確認等
<当日必要な書類例(※詳細は「資料編」を参照)>
・交付申請書(個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書)
・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
・券面用顔写真 ※当日に写真撮影サービス実施の場合は不要
・本人確認書類
・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成
・住民基本台帳カード(住基カード)※お持ちの方のみ
・マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書
※顔認証マイナンバーカード申請者のみ

(5)その他
P14 の「(8)その他」のように、個人宅等を訪問する際に本人確認書類が不備の場合
や、市区町村職員が同行せず委託事業者のみで行う場合等には、申請書の記入補助や顔写
真撮影サービス等のみの出張申請サポートとなり、後日、本人確認書類を持参の上、来庁
頂き、カードの交付を受ける必要があります。
その際には、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困難と認
められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます(詳細は P25)。
また、市区町村職員は、個人宅等への訪問にあたっては、申請者のプライバシーに配慮
いただくとともに、各種制度の支援者がいる場合は、配慮する事項について支援者と相談
いただきますようお願いします。

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