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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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申請が確かに当該市区町村に住民登録されている本人の意思に基づくものであ
ることを確認するため、住所地市区町村から申請者に対して申請の意思を照会し
た文書への回答書が必要となるため、即日での手続はできません。
・利用者証明用電子証明書を発行済みで、設定の切替手続のみ行う場合
代理人は、本人が署名又は記名押印した委任状を提出する必要があります。委
任状の様式については、住所地市町村へお問い合わせください。委任状の提出が
あれば、その場で手続が可能です。
4.健康保険証としての利用について
○健康保険証として利用するための手続
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必
要です(生涯1回のみ)。
顔認証マイナンバーカードを新たに取得する場合や健康保険証利用の申込みを行って
いない方が通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替え
る場合には、カード交付・設定切替え前に市町村で健康保険証利用申込みの申請を行っ
てください(すでに通常のマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータル、セ
ブン銀行 ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも健康保険証利用の申
込みが事前に可能です。)。詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。市町村
での利用の申込みを希望されない場合や代理人がマイナンバーカードの交付を受ける場
合は、交付・設定切替え後にも医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用し
て、機器による顔認証又は目視による顔確認により、健康保険証利用の申込みを行うこ
とができます。
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ることを確認するため、住所地市区町村から申請者に対して申請の意思を照会し
た文書への回答書が必要となるため、即日での手続はできません。
・利用者証明用電子証明書を発行済みで、設定の切替手続のみ行う場合
代理人は、本人が署名又は記名押印した委任状を提出する必要があります。委
任状の様式については、住所地市町村へお問い合わせください。委任状の提出が
あれば、その場で手続が可能です。
4.健康保険証としての利用について
○健康保険証として利用するための手続
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必
要です(生涯1回のみ)。
顔認証マイナンバーカードを新たに取得する場合や健康保険証利用の申込みを行って
いない方が通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替え
る場合には、カード交付・設定切替え前に市町村で健康保険証利用申込みの申請を行っ
てください(すでに通常のマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータル、セ
ブン銀行 ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでも健康保険証利用の申
込みが事前に可能です。)。詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。市町村
での利用の申込みを希望されない場合や代理人がマイナンバーカードの交付を受ける場
合は、交付・設定切替え後にも医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用し
て、機器による顔認証又は目視による顔確認により、健康保険証利用の申込みを行うこ
とができます。
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