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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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2.マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法
(1)概要
マイナンバーカードをお持ちの方ご本人が医療機関・薬局を受診等する場合には、顔認
証付きカードリーダーで顔認証や暗証番号の入力を行うことによりオンライン資格確認が
できます。
※
顔認証や暗証番号の入力が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、カードに記録されて
いる顔写真と一致する本人であることを目視で確認することにより、オンライン資格確認ができま
すが、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることについて御
承知おきください。
また、障害がある等によりご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに
置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家
族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く
等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
なお、ご本人がおらず、代理の方が薬局に薬剤を受け取りに行く場合には、マイナンバーカードが
なくても処方箋又は後述する資格確認書により資格確認が可能です。
(2)マイナンバーカードを利用して資格確認を行う方法
マイナンバーカードを利用して資格確認を行う場合、まずマイナンバーカードを顔認証
付きカードリーダーにおいていただき、①顔認証または暗証番号を選択し、②本人認証を
行っていただき、③同意選択(過去の診療などの情報を利用するか選択)してください。
その後、忘れずに、顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出してくだ
さい。患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が画面操作等を行
うことによりご本人のカードリーダーの操作や同意選択等を手助けすることは、差し支え
ありません。
①顔認証/暗証番号選択
②本人認証
顔認証の場合
③同意選択
暗証番号入力の場合
※
P10 でお示しする「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカー
ド)」については、顔認証による本人確認を選択していただくこととなります。
※ 訪問診療等については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録
されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・
薬局等において順次運用を開始します。令和6年 10 月からは、暗証番号に加え、医療機関・薬局
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(1)概要
マイナンバーカードをお持ちの方ご本人が医療機関・薬局を受診等する場合には、顔認
証付きカードリーダーで顔認証や暗証番号の入力を行うことによりオンライン資格確認が
できます。
※
顔認証や暗証番号の入力が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、カードに記録されて
いる顔写真と一致する本人であることを目視で確認することにより、オンライン資格確認ができま
すが、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることについて御
承知おきください。
また、障害がある等によりご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに
置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家
族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く
等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
なお、ご本人がおらず、代理の方が薬局に薬剤を受け取りに行く場合には、マイナンバーカードが
なくても処方箋又は後述する資格確認書により資格確認が可能です。
(2)マイナンバーカードを利用して資格確認を行う方法
マイナンバーカードを利用して資格確認を行う場合、まずマイナンバーカードを顔認証
付きカードリーダーにおいていただき、①顔認証または暗証番号を選択し、②本人認証を
行っていただき、③同意選択(過去の診療などの情報を利用するか選択)してください。
その後、忘れずに、顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出してくだ
さい。患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が画面操作等を行
うことによりご本人のカードリーダーの操作や同意選択等を手助けすることは、差し支え
ありません。
①顔認証/暗証番号選択
②本人認証
顔認証の場合
③同意選択
暗証番号入力の場合
※
P10 でお示しする「暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカー
ド)」については、顔認証による本人確認を選択していただくこととなります。
※ 訪問診療等については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録
されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・
薬局等において順次運用を開始します。令和6年 10 月からは、暗証番号に加え、医療機関・薬局
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