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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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(5)当日までに必要な準備
施設等担当者と市区町村の打合せを踏まえ、当日までに必要な準備をします。
なお、申請者が把握できている場合は、申請者名簿を作成し、市区町村に事前に提出い
ただけると、各市区町村において、氏名、住所、生年月日等を記載した交付申請書を準備
することができるなど、当日のスムーズな運営につながります。
また、当日必要な物品は、基本的には市区町村側で準備・持参しますが、机・椅子など
施設等からお借りすることもありますので、打合せでご確認ください。
項番
物品
用途
備考
1
必要書類一式
申請書作成
2
申請書記載例
申請書作成
3
記載台(机)・椅子
申請書作成
4
記載用ペン
申請書作成
5
はさみ・糊等の文具
申請書作成
6
モバイルプリンター
本人確認書類コピー
7
案内看板
レイアウト
8
広報用チラシ
申請者呼び込み
9
番号札
申請者案内
10
延長コード
プリンター等
11
デジタルカメラ
写真撮影
12
モバイルプリンター
写真撮影
13
パーティション
写真撮影
写真撮影スペースとして使用
14
フォトカッター
写真撮影
写真の切抜に便利
15
スタンド型照明
写真撮影
撮影場所が暗い場合に必要
16
背景用スクリーン
写真撮影
単色の画用紙でも代用可
17
手鏡
写真撮影
詳細は資料編参照
(注1の場合は不要)
電源の借用が必要
(参考)市区町村職員の当日必要な物品(例)
※11~17は写真撮影サービスを行う場合のみ
(注1)受付地≠住所地市区町村の場合には本人確認書類のコピーが必要ですが、会場でコピーを取るほか、
タブレット等で撮影した写真データを住所地市区町村に送ることもできます。その場合には、本人確認
書類コピー用のモバイルプリンターは不要になります。
(注2)交付申請書は、紙により提出する方法や、スマートフォン・タブレット等によりオンライン申請を
行っていただく方法があります。オンライン申請の場合には、申請書作成用のペン、はさみ・糊等の文
具や写真撮影用のデジタルカメラ・モバイルプリンター・フォトカッターは不要になります。
(令和4年8月5日付の事務連絡「マイナンバーカードの出張申請受付事業の実施に当たっての参考情報に
ついて」より)
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施設等担当者と市区町村の打合せを踏まえ、当日までに必要な準備をします。
なお、申請者が把握できている場合は、申請者名簿を作成し、市区町村に事前に提出い
ただけると、各市区町村において、氏名、住所、生年月日等を記載した交付申請書を準備
することができるなど、当日のスムーズな運営につながります。
また、当日必要な物品は、基本的には市区町村側で準備・持参しますが、机・椅子など
施設等からお借りすることもありますので、打合せでご確認ください。
項番
物品
用途
備考
1
必要書類一式
申請書作成
2
申請書記載例
申請書作成
3
記載台(机)・椅子
申請書作成
4
記載用ペン
申請書作成
5
はさみ・糊等の文具
申請書作成
6
モバイルプリンター
本人確認書類コピー
7
案内看板
レイアウト
8
広報用チラシ
申請者呼び込み
9
番号札
申請者案内
10
延長コード
プリンター等
11
デジタルカメラ
写真撮影
12
モバイルプリンター
写真撮影
13
パーティション
写真撮影
写真撮影スペースとして使用
14
フォトカッター
写真撮影
写真の切抜に便利
15
スタンド型照明
写真撮影
撮影場所が暗い場合に必要
16
背景用スクリーン
写真撮影
単色の画用紙でも代用可
17
手鏡
写真撮影
詳細は資料編参照
(注1の場合は不要)
電源の借用が必要
(参考)市区町村職員の当日必要な物品(例)
※11~17は写真撮影サービスを行う場合のみ
(注1)受付地≠住所地市区町村の場合には本人確認書類のコピーが必要ですが、会場でコピーを取るほか、
タブレット等で撮影した写真データを住所地市区町村に送ることもできます。その場合には、本人確認
書類コピー用のモバイルプリンターは不要になります。
(注2)交付申請書は、紙により提出する方法や、スマートフォン・タブレット等によりオンライン申請を
行っていただく方法があります。オンライン申請の場合には、申請書作成用のペン、はさみ・糊等の文
具や写真撮影用のデジタルカメラ・モバイルプリンター・フォトカッターは不要になります。
(令和4年8月5日付の事務連絡「マイナンバーカードの出張申請受付事業の実施に当たっての参考情報に
ついて」より)
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