よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第7.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
(1)無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方
→詳細 資料編 P21
やむを得ない理由により無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方は、以下の対応
をしていただくことで、その写真を使用できます。
①オンラインによる申請の場合:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電
話し、具体的な理由と申請書 ID をお伝えください。
②郵送による申請の場合
:交付申請書の表面の氏名欄に具体的な理由を記載し
て、交付申請書を送付ください。
③窓口による申請の場合
:市区町村職員から手続を行います。
※写真が暗い、トリミングができない等の場合や、写真以外の理由で申請が不備となる場合があることにご留意ください。
〈使用可能な写真として認められる場合の参考例(一部抜粋)〉
※以下の場合以外でも、使用可能となる場合あり。
・医療上の理由の場合:医療器具※と判断できる場合
※車椅子、ペースメーカー、首や鼻等に装着しているチューブ、ベッドや布団(寝たきりの場合)
、眼帯、ガーゼ、絆創膏 等
・障害のある方の場合:事故や顔面麻痺等による顔の歪み等により正面を見ることが難
しい、視線が定まらない、障害を理由に日常的に眼帯、サング
ラス、ガーゼ、絆創膏等を着用している場合
・寝たきりの方の場合:枕やシーツ等が写りこんでいる場合
(2)知的・発達障害のある方
→詳細 資料編 P22
交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認められる場合は、介助者がその
支援を行うことも可能です。
市区町村職員においては、知的・発達障害のある方は、暗証番号の検討に時間を要することがあること
から、入力の前に暗証番号を考えていただく時間を設けることや、設定についてイラスト等を用いた簡潔
な説明用紙を作成すること、ゆっくり説明することなど丁寧な対応をお願いします。
(3)視覚障害のある方
→詳細 資料編 P23
交付申請書等の自署欄に点字による記載がある場合には、点字を記名として扱い、併
せて押印等があれば有効な申請となります。
一方、市区町村の窓口における点字審査が困難な場合においては、口頭での意思確認、代筆による措置
等により対応することも可能です。
(4)交付申請書の自署が困難な方
→詳細 資料編 P23
交付申請書の自署は、介助者及び職員等が代筆し、ご本人が押印等すれば、有効なも
のとして認められます。
市区町村職員においては、交付申請者の意思の確認を丁寧に行っていただきますようお願いします。
27
(1)無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方
→詳細 資料編 P21
やむを得ない理由により無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方は、以下の対応
をしていただくことで、その写真を使用できます。
①オンラインによる申請の場合:マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電
話し、具体的な理由と申請書 ID をお伝えください。
②郵送による申請の場合
:交付申請書の表面の氏名欄に具体的な理由を記載し
て、交付申請書を送付ください。
③窓口による申請の場合
:市区町村職員から手続を行います。
※写真が暗い、トリミングができない等の場合や、写真以外の理由で申請が不備となる場合があることにご留意ください。
〈使用可能な写真として認められる場合の参考例(一部抜粋)〉
※以下の場合以外でも、使用可能となる場合あり。
・医療上の理由の場合:医療器具※と判断できる場合
※車椅子、ペースメーカー、首や鼻等に装着しているチューブ、ベッドや布団(寝たきりの場合)
、眼帯、ガーゼ、絆創膏 等
・障害のある方の場合:事故や顔面麻痺等による顔の歪み等により正面を見ることが難
しい、視線が定まらない、障害を理由に日常的に眼帯、サング
ラス、ガーゼ、絆創膏等を着用している場合
・寝たきりの方の場合:枕やシーツ等が写りこんでいる場合
(2)知的・発達障害のある方
→詳細 資料編 P22
交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認められる場合は、介助者がその
支援を行うことも可能です。
市区町村職員においては、知的・発達障害のある方は、暗証番号の検討に時間を要することがあること
から、入力の前に暗証番号を考えていただく時間を設けることや、設定についてイラスト等を用いた簡潔
な説明用紙を作成すること、ゆっくり説明することなど丁寧な対応をお願いします。
(3)視覚障害のある方
→詳細 資料編 P23
交付申請書等の自署欄に点字による記載がある場合には、点字を記名として扱い、併
せて押印等があれば有効な申請となります。
一方、市区町村の窓口における点字審査が困難な場合においては、口頭での意思確認、代筆による措置
等により対応することも可能です。
(4)交付申請書の自署が困難な方
→詳細 資料編 P23
交付申請書の自署は、介助者及び職員等が代筆し、ご本人が押印等すれば、有効なも
のとして認められます。
市区町村職員においては、交付申請者の意思の確認を丁寧に行っていただきますようお願いします。
27