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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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(4)当日必要な書類例(※詳細は「資料編」を参照)
準備する必要書類の例は、次のとおりです(市区町村にもお問い合わせください)
。
代理交付の場合は、申請者本人の場合の必要書類に加え、「交付申請者の来庁が困難で
あることを疎明する資料」や「代理人の本人確認書類」が必要となります。
資料編 P19 に、必要な書類例をお示ししていますので、参考にしてください。
・交付通知書(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)
・交付申請者の本人確認書類
・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成
・住民基本台帳カード(住基カード) ※お持ちの方のみ
・交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料
・代理人の代理権を証明する書類
・代理人の本人確認書類
※カードの取得に支援が必要な方が円滑に取得いただけるよう、令和5年3月 31 日付で代理交
付の見直しを行いました。
・代理交付の要件を、従来より幅広く拡充・明確化しています。
・
「交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料」について、75 歳以上の高齢者は本人
確認書類で確認可能とする等、一定の場合は実質不要化したり、必要な場合にも、入手が容
易・費用がかからないもので可とし明示しています。
・また、施設に入所している者等は「交付申請者の本人確認書類」として、施設長などが申請
者の顔写真を証明した「顔写真証明書」を用いることができますが、その場合、「交付申請者
の来庁が困難であることを疎明する資料」が不要になります。
(参考)
今般、施設や支援団体の職員の方等が、申請サポートや代理交付による受取りをおこなった場合、
市区町村から報償費を支払うこと等について、国の補助金の対象としており、当該助成制度を活用
するに当たっては、スキーム例を市区町村に通知しております。実際の利用に当たっては、市区町
村とご相談いただければと思います。
(資料編 P24~27 参照)
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準備する必要書類の例は、次のとおりです(市区町村にもお問い合わせください)
。
代理交付の場合は、申請者本人の場合の必要書類に加え、「交付申請者の来庁が困難で
あることを疎明する資料」や「代理人の本人確認書類」が必要となります。
資料編 P19 に、必要な書類例をお示ししていますので、参考にしてください。
・交付通知書(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)
・交付申請者の本人確認書類
・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成
・住民基本台帳カード(住基カード) ※お持ちの方のみ
・交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料
・代理人の代理権を証明する書類
・代理人の本人確認書類
※カードの取得に支援が必要な方が円滑に取得いただけるよう、令和5年3月 31 日付で代理交
付の見直しを行いました。
・代理交付の要件を、従来より幅広く拡充・明確化しています。
・
「交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料」について、75 歳以上の高齢者は本人
確認書類で確認可能とする等、一定の場合は実質不要化したり、必要な場合にも、入手が容
易・費用がかからないもので可とし明示しています。
・また、施設に入所している者等は「交付申請者の本人確認書類」として、施設長などが申請
者の顔写真を証明した「顔写真証明書」を用いることができますが、その場合、「交付申請者
の来庁が困難であることを疎明する資料」が不要になります。
(参考)
今般、施設や支援団体の職員の方等が、申請サポートや代理交付による受取りをおこなった場合、
市区町村から報償費を支払うこと等について、国の補助金の対象としており、当該助成制度を活用
するに当たっては、スキーム例を市区町村に通知しております。実際の利用に当たっては、市区町
村とご相談いただければと思います。
(資料編 P24~27 参照)
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