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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第8.マイナンバーカードの管理等について
施設入所者のマイナンバーカードの管理等については、ご本人の状況やご希望等に応じ
て、ご本人や家族、施設での管理が考えられます。
マイナンバーは、仮に他人に知られたとしても、その利用には本人確認が求められ、マイナンバーだけ
で手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。
しかし、マイナンバーカードは様々な場面で利用できる本人確認書類ですので、大切なものとして適切
な管理の呼びかけをお願いします。

①マイナンバーカードをご本人やご家族が管理する場合
利用者の方がご本人の居室等において、備えつきのロッカー等を利用し、紛失に注意を
いただいたうえで、保管がなされるよう、入居者の方々への周知をお願いいたします。
また、ご本人の同意を得て、家族の方が管理されることも可能です。
②マイナンバーカードを施設で管理する場合
取得したマイナンバーカードは、ご本人での管理が基本ですが、入所契約や預かり証等
の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能です。
管理の際には、例えば、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入
れした日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者
の範囲を定めておくことなどが考えられます。
マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うこ
とが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではありません。
このため、暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしないことを希望すること
が可能です。
(詳細は P10)
※資格確認書を管理する方法
資格確認書で受診等する場合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機
関・薬局にオンライン資格確認の仕組みを通じて共有することはできません。資格確認書の管理につ
いては、ご本人が管理する以外に、現行の健康保険証と同様に、施設等で管理することが可能です。
また、資格確認書は、原則、ご本人の申請に基づき保険者が速やかに交付します。ただし、当分の
間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない方その他保険者が必要と認め
た方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運用とするため、申請は不要です。また、
「その他保険者が必要と認めた方」については、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを
保有しているが、マイナンバーカードでの受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高
齢者、障害者等について、更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こうし
た方々は更新時の申請手続きは不要です。
なお、資格確認書を申請する場合は、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の申請希望等を
あらかじめ聞いた上で、施設等で保険者に代理申請いただくことも可能とすることを予定していま
す。

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