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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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(参考)施設等の職員や各種制度の支援者の方が申請書の記入補助や顔写真撮影等を行う場合の準備物
・交付申請書
まずは、これまでに J-LIS 等から送付された QR コード付き交付申請書がお手元にあるか、ご
確認ください。QR コード付き交付申請書があれば、オンラインでの申請も可能です。
お手元になければ、交付申請書の様式や送付用封筒材料は「マイナンバー総合サイト」でダウ
ンロードできます。(URL https://www.kojinbango-card.go.jp/download/)
詳しくは市区町村にお問い合わせください。
・カメラ・プリンター
顔写真の撮影に使いますが、スマートフォン、タブレット等によりオンライン申請を行う場合
は不要になります。

2.交付時のサポート
(1)概要
✓ 出張申請受付以外の場合は、マイナンバーカードの交付の際に役所に来庁する必要が
あります。
✓ その場合にも、病気、身体の障害等やむを得ない理由により、交付申請者の来庁が困
難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます。
※交付申請者の住所地市町村に来庁して交付を受ける必要があります。

(2)代理交付の対象者
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる者としては、次の者が考えられ
ます。
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・障害のある方
・長期入院者、病気の方
・75 歳以上の高齢者
・成年被後見人、被保佐人及び被補助人
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期
にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であ
ると認められる者
・中学生、小学生及び未就学児
・高校生・高専生
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的
状況に照らして来庁が困難であると認められる者)、海外留学している者

(3)代理人
代理交付を受けるのは、交付申請者が指定する方ならどなたでも可能です。
施設等の職員や各種制度の支援者の方が代理人として交付を受けることも可能ですの
で、ご検討ください。
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