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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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<参考>資格確認書(令和6年秋の健康保険証廃止後)
令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効
な保険証は、その時点から最長1年間※使用することができます。
※
健康保険証の有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで
健康保険証廃止後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができ
ない方は、原則、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資
格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
ただし、当分の間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない
方その他保険者が必要と認めた方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運
用とするため、申請は不要です。また、「その他保険者が必要と認めた方」については、
健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有しているが、マイナンバーカード
での受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高齢者、障害者等について、
更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こうした方々は更新時
の申請手続きは不要です。
健康保険証利用登録された
マイナンバーカードをお持ちの方
•
健康保険証利用登録された
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードで医療機関・薬局を受
診等いただけます。
•
資格
確認
書
そのうち、マイナンバーカードでの
受診等が困難な高齢者、障害者等の方
•
保険者に申請いただければ、資格確認書が交付
され、その資格確認書で医療機関・薬局を受診
等いただけます。
資格
確認
書
•
保険者に資格確認書を申請いただき、その
資格確認書で医療機関・薬局等を受診等い
ただけます。
•
資格
確認
書
令和6年秋の健康保険証廃止後、当分の間
は、申請をしなくても、資格確認書が保険
者から送られてきます。
資格
確認
書
資格
確認
書
資格確認書は定期的に更新手続きが必要です
が、令和6年秋の健康保険証廃止後、当分の間
は、更新手続きをしなくても、新しい資格確認
書が保険者から送られてきます。
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令和6年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和6年秋の時点でお手元にある有効
な保険証は、その時点から最長1年間※使用することができます。
※
健康保険証の有効期限が令和7年秋より前に切れる場合はその有効期限まで
健康保険証廃止後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができ
ない方は、原則、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資
格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
ただし、当分の間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない
方その他保険者が必要と認めた方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運
用とするため、申請は不要です。また、「その他保険者が必要と認めた方」については、
健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有しているが、マイナンバーカード
での受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高齢者、障害者等について、
更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こうした方々は更新時
の申請手続きは不要です。
健康保険証利用登録された
マイナンバーカードをお持ちの方
•
健康保険証利用登録された
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードで医療機関・薬局を受
診等いただけます。
•
資格
確認
書
そのうち、マイナンバーカードでの
受診等が困難な高齢者、障害者等の方
•
保険者に申請いただければ、資格確認書が交付
され、その資格確認書で医療機関・薬局を受診
等いただけます。
資格
確認
書
•
保険者に資格確認書を申請いただき、その
資格確認書で医療機関・薬局等を受診等い
ただけます。
•
資格
確認
書
令和6年秋の健康保険証廃止後、当分の間
は、申請をしなくても、資格確認書が保険
者から送られてきます。
資格
確認
書
資格
確認
書
資格確認書は定期的に更新手続きが必要です
が、令和6年秋の健康保険証廃止後、当分の間
は、更新手続きをしなくても、新しい資格確認
書が保険者から送られてきます。
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