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参考資料1-3 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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○医療機関・薬局での利用
顔認証マイナンバーカードは、カードに記録されている顔写真を用いて顔認証による
確実な本人確認を行った上で、医療機関・薬局を受診等することができます。


顔認証が難しい場合には、医療機関・薬局の受付職員が、カードに記録されている顔写真と
一致する本人であることを目視で確認することにより、オンライン資格確認ができます。その
際、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることについて
御承知おきください。

顔認証マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法
①本人確認方法選択画面で「顔認証」を選択

②本人認証

③同意選択

顔認証を選択

②本人認証以降の手続きは P6と同様


機器による顔認証が難しい場合には、医療機関・薬局の職員による目視の本人確認となります
が、その際、医療機関・薬局において、確認方法の切り替えの操作に一定の時間がかかることにつ
いて御承知おきください。
※ 訪問診療等については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証により、健康保険証利用登録
されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めており、準備ができた医療機関・
薬局等において順次運用を開始します。令和6年 10 月からは、暗証番号に加え、医療機関・薬局
等の職員による目視での本人認証も可能となり、顔認証マイナンバーカードでも受診等ができるよ
うになる予定です。
オンライン診療・オンライン服薬指導については、令和6年4月から、暗証番号での本人認証に
より、健康保険証利用登録されたマイナンバーカードによる受診等ができるよう準備を進めてお
り、準備ができた医療機関・薬局において順次運用を開始します。暗証番号の入力が必要となるた
め、顔認証マイナンバーカードはご利用いただけないことに御留意ください。

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