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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきです。
第 14 回定期協議要請書で次の記載をしました。
介護保険優先原則の弊害の原因はこの措置に由来しています。
国庫負担基準「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負
担対象額に関する基準等」
(平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 530 号)」で、例えば
重度訪問介護の近年(令和 5 年 4 月)の報酬でいえば
介護保険対象でない支援区分6の障害者
50,800 単位
介護保険給付対象障害者
17,340 単位
実に 34%すなわち66%減額にもなります。
また、居宅介護は、単位がなく0%、100%減額となります。
これにより、介護保険対象者に障害福祉を提供する自治体は多額の持ち出しが必要とな
るため、自治体が介護保険へ無理矢理誘導する、障害福祉サービスの上乗せ支給をしない
等の弊害が大きい。
また令和 5 年 6 月 30 日事務連絡を自治体が実行していくにあたっても弊害となりま
す。
国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を直ちに廃止すべきです。
この点、令和 6 年報酬改訂により国庫負担基準では
介護保険対象でない支援区分6の障害者
62,050 単位
介護保険給付対象障害者
22,910 単位
と若干の引き上げはありました。
しかし、64%減額の状況は大差ありません。
また
居宅介護
区分6 25,500 単位(28,800 単位)
介護保険対象者
区分6 1,810 単位
となり、居宅介護の介護保険対象者の給付ゼロの状態を微修正したようです。
しかし、居宅介護施策はむしろ区分1~4の利用者が施策のターゲットである以上区
分1~4の利用者には未だ報酬無しというのは不合理です。
批判をかわすための形ばかりの弥縫策と言わざるを得ません。
訴訟団の要請である、介護保険対象者減額措置自体の撤廃を求めます。
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国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきです。
第 14 回定期協議要請書で次の記載をしました。
介護保険優先原則の弊害の原因はこの措置に由来しています。
国庫負担基準「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負
担対象額に関する基準等」
(平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 530 号)」で、例えば
重度訪問介護の近年(令和 5 年 4 月)の報酬でいえば
介護保険対象でない支援区分6の障害者
50,800 単位
介護保険給付対象障害者
17,340 単位
実に 34%すなわち66%減額にもなります。
また、居宅介護は、単位がなく0%、100%減額となります。
これにより、介護保険対象者に障害福祉を提供する自治体は多額の持ち出しが必要とな
るため、自治体が介護保険へ無理矢理誘導する、障害福祉サービスの上乗せ支給をしない
等の弊害が大きい。
また令和 5 年 6 月 30 日事務連絡を自治体が実行していくにあたっても弊害となりま
す。
国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を直ちに廃止すべきです。
この点、令和 6 年報酬改訂により国庫負担基準では
介護保険対象でない支援区分6の障害者
62,050 単位
介護保険給付対象障害者
22,910 単位
と若干の引き上げはありました。
しかし、64%減額の状況は大差ありません。
また
居宅介護
区分6 25,500 単位(28,800 単位)
介護保険対象者
区分6 1,810 単位
となり、居宅介護の介護保険対象者の給付ゼロの状態を微修正したようです。
しかし、居宅介護施策はむしろ区分1~4の利用者が施策のターゲットである以上区
分1~4の利用者には未だ報酬無しというのは不合理です。
批判をかわすための形ばかりの弥縫策と言わざるを得ません。
訴訟団の要請である、介護保険対象者減額措置自体の撤廃を求めます。
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