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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第一三 「恵」問題の示唆する日本の障害者福祉行政の課題
株式会社恵グループが運営しているグループホームの不正が発覚し、2024 年 6 月、愛
知県・名古屋市等は、障害者総合支援法に基づき同社の全国27の事業所の指定取消処分を
行ったと報道されています。
今般いわゆる「連座制」が適用され、全国約 100 カ所に及ぶ GH の利用者約1700人が
暮らしの場を失いかねない状況にあるとも報じられています。
基本合意文書と一体として国に提出している 2010 年 1 月 7 日付「要望書」で訴訟団は次の
指摘をしています。
1 障害福祉制度の根本問題
(1)契約制度のもつ根本的問題の解消
契約制度について,次のような批判があります。
「公的責任が後退した」
「契約にたどり着く前に福祉から排除される」
「利用料の滞納により支援を打ち切られる」
「協働関係に立つべき福祉事業所と利用者に対立構造をもたらした」
「福祉が商品化した」

このような障害者の声に耳を傾け,障害者の権利行使としての公的支援制度を構築し,
福祉を市場原理に委ねる「商品」と考えず,人権としての福祉はあくまで公的責任で実施
されるという理念に立つ根本的な制度改革を望みます。
「恵」問題とは、まさに当訴訟団が警告した
「福祉を商品、金儲けの手段」としか考えない営利企業のやり方が行き着いた事件であっ
たのではないでしょうか。
① これらの対応を自治体任せにせず、国が責任持って行なうことを強く求めます。
② 今回の問題が何故生じたのか検証を遡ってしっかり行い、対策を明確にして講じるこ
とを強く求めます。
以上

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