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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第八

重度訪問介護等の支給決定の在り方について

令和 6 年 3 月 25 日開催の障害保険福祉関係主管課長会議資料によれば、
「重度訪問介護等
の適正な支給決定について」
(平成 19 年 2 月 16 日付事務連絡)を踏まえて、
「重度訪問介護
は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定している
ものであることから、利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等
を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行う」

「深夜帯に利用者が就寝している時間帯の
体位交換、排泄介助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、医療的
ケアの有無だけでなく、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うこと」な
どとされており、かかる考え方は妥当なものと評価できます。
もっとも、令和 6 年の上記主管課長会議以降も、
「夜間に体位変換や排泄等の具体的な介
助が必要な事態に備えて見守り等の支援を行っている時間帯については支給量の積算を行
うが、昼間に同様の支援を行っている時間帯については積算しない」

「医療的ケアが必要な
障害者に対して見守り等の支援を行っている場合は支給量を積算するが、それ以外の障害者
については積算しない」といった不適切な運用をしている市町村が散見されます
一例として、群馬県前橋市の要綱(前橋市介護給付費等支給決定基準に関する要綱)によ
れば、深夜帯を含めた24時間介護の対象者要件として「意思疎通を図ることに著しい支障
がある者」で、かつ「常時人工呼吸器を使用していること、又は常時頻回の喀痰吸引を必要
とすること」を求めており、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うもの
とはなっていません。
そこで、重度訪問介護の支給決定のあり方について、国において実態に関する調査を行う
と共に、改めて昼夜を問わず、あるいは医療的ケアの要否など障害特性を問わず、見守り等
の支援を行っている時間についても支給量の積算に含めるよう、より踏み込んだ通知を出す
等、適切な支給決定がなされるための更なる方策をとってください。
自治体が違法な権利制限をしている事態に対し、国が責任を持って的確な対応をお願いし
ます。

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