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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第一一 報酬支払い方式(日払い制度を骨格提言の採用する方式に)について
1

この点の第 14 回定期協議での答弁は

障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができ
るよう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしており、これは
医療保険制度や介護保険制度も同様です。
なお、日払い方式の導入に当たっては、利用者の急な欠席等に対応した際の評価として報酬で加
算を設けています。
利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにすることは重要であり、今後ともこ
の日額払い方式を維持すべきと考えておりますが、引き続き報酬の在り方については、医療や介護
などの他の制度の取組も参考としつつ、経営実態やサービスの利用実態等も踏まえて検討してま
いります。

というものでした。
しかし、国は骨格提言を尊重するとしています。そして、骨格提言は
施設系支援に掛かる報酬については、
「利用者個別給付報酬」
(利用者への個別支援に関する費用)と
「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費)
に大別する。
前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。
としています。
人件費・固定経費等の一般管理費は、月額払いを原則とせよとしています。その上で
前者(利用者個別支援費)を2割、後者(事業運営報酬)を8割程度とする。
..........................
としています。 国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違しています。
国の指摘する「障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わ
せて使うことができる」は在宅サービスでは日払い方式として実現しており、他方、通所ま
たは入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を骨格提言は指摘しているも
のであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、制度の見直しを
柔軟に考えてください。
2

生活介護への時間単位報酬導入に強く反対します!
令和 6 年報酬改定で「サービス提供時間別に細やかに設定する。
」としました。これは、

日払いどころか、時間払い方式とするもので、尊重しているはずの骨格提言の道筋に「逆行
している」と言わざるを得ません。
これでは、基本報酬が大幅に減額する事業所が赤字に転落したり、報酬額が不安定となり
必要な人員を確保できなくなるなどして、事業撤退にせざるを得ない事態が多数生じかね
ません。
机上の議論の印象が否めず、事業の実態を理解しない改悪として、時間単位で切り刻む報
酬設定に強く反対します。
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