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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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第五
重度訪問介護を子どもも対象としてください
1
重度訪問介護の対象年齢の引き下げを
医療的ケアの必要な障害児も増加していますが、現在、17 歳以下の障害児は、重度訪問
介護の対象外とされており、家の中で親が長時間の介護を強いられています。親に代わって
幼いきょうだいをケアするヤングケアラー問題も、その支援の必要性が認識されつつあり
ます。
令和 5 年 6 月 13 日 付「こども未来戦略方針」では、
「様々なこども・子育て支援に関し
ては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフス
テージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしてい
くこと、すなわち『全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援すること』
」が必要とされ、
「障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこどもを育てる家庭、ひとり親家庭などに対して
よりきめ細かい対応を行うこと」とされています。
重度の障害児が地域で暮らすためには、長時間の見守りを含む常時支援を内容とする重度
訪問介護が不可欠であるから、重度訪問介護の対象を障害児にも拡大するよう、対象年齢を
引き下げて下さい。
2
児童福祉法の改正及び運用改善を
児童福祉法 63 の 2,63 条の 3 は、15 歳以上の障害児について、重度訪問介護等の障害者
総合支援法の障害福祉サービスを児童相談所長の判断により認める例外規定を設けていま
す。
実務的には虐待被害児を想定しているかもしれませんが、そこまで限定的に解釈する必要
はありません。
重症心身障害児、行動障害の発現が顕著な児童、医療的ケア児等、親だけが抱え込むべき
でない家庭の事案においては、必要に応じて、柔軟かつ迅速に児童福祉所長の判断がなされ
るように、事務連絡等で周知するとともに、市町村と県との円滑な連携により家庭を支援す
る仕組みを設けて下さい。
さらに「15 歳以上」とする現行法の引き下げを早急に検討して下さい。
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重度訪問介護を子どもも対象としてください
1
重度訪問介護の対象年齢の引き下げを
医療的ケアの必要な障害児も増加していますが、現在、17 歳以下の障害児は、重度訪問
介護の対象外とされており、家の中で親が長時間の介護を強いられています。親に代わって
幼いきょうだいをケアするヤングケアラー問題も、その支援の必要性が認識されつつあり
ます。
令和 5 年 6 月 13 日 付「こども未来戦略方針」では、
「様々なこども・子育て支援に関し
ては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフス
テージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしてい
くこと、すなわち『全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援すること』
」が必要とされ、
「障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこどもを育てる家庭、ひとり親家庭などに対して
よりきめ細かい対応を行うこと」とされています。
重度の障害児が地域で暮らすためには、長時間の見守りを含む常時支援を内容とする重度
訪問介護が不可欠であるから、重度訪問介護の対象を障害児にも拡大するよう、対象年齢を
引き下げて下さい。
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児童福祉法の改正及び運用改善を
児童福祉法 63 の 2,63 条の 3 は、15 歳以上の障害児について、重度訪問介護等の障害者
総合支援法の障害福祉サービスを児童相談所長の判断により認める例外規定を設けていま
す。
実務的には虐待被害児を想定しているかもしれませんが、そこまで限定的に解釈する必要
はありません。
重症心身障害児、行動障害の発現が顕著な児童、医療的ケア児等、親だけが抱え込むべき
でない家庭の事案においては、必要に応じて、柔軟かつ迅速に児童福祉所長の判断がなされ
るように、事務連絡等で周知するとともに、市町村と県との円滑な連携により家庭を支援す
る仕組みを設けて下さい。
さらに「15 歳以上」とする現行法の引き下げを早急に検討して下さい。
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