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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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各 地 の 声 (第 15 回定期協議)
・ぼくも、45 才になりました。あいかわらず、3 つなん病のちりょうをしています。
以前より、けっとうちや A1C すうちが良くなっていますが、ここのところ左足がいた
くて歩くるのがとても、たいへんになっています。でも、パン作りをがんばっていま
す。
いまこまっていることは、自由にさんぽやかいもの行けないことです。ちりょうがひ
つようだとしても、もっと、自由にたべたり、のんだりしたいです。
いま自分が考えていることは、いっぱんしゅうろうをすることです。障害が有りな
ん病も有るぼくが、しゅうしょくをするのは、むずかしいと思いますが、がんばりた
いと思っています。
【原告Mさん】

埼玉

・基本合意から 14 年経ち、原告は 7 月 23 日に生涯を閉じました。
・この間、加齢に伴い支援の内容も、その質も大きく変わりました。人間が生きてい
く上で当然のことです。しかし、制度と実態の乖離は開くばかりで、支援に当たる職
員には過重な負担を背負わすこととなり、親としては担わせ続けて良いのだろうか
と、厳しく辛い思いの日々でした。
第 1 に、報酬の日払いは直ちにやめ、月額払いにすることです。
人は、誰でも病気もし、ケガもし、入院も余儀なくされます。入院の間、障害の特
性上、病院での食事介助、精神的な支援等は困難を極めます。時間をかけて培ってき
た信頼関係による、介助・援助は欠かせません。報酬がなくても職員は支援に入って
くれます。報酬の日額払いは人間に対する報酬体系ではありません。
第 2 に、入所施設に土曜日・日曜日の生活介護の報酬をつけてください。
障害のある人たちの土日の暮らしを、どう考えているのか理解ができません。施設
は土日であっても入浴、医療的ケア、リハビリ、余暇活動等を当たり前に実施してい
ます。平日と同じ配置をしなければ生活が成り立ちません。過重な負担を現場に担わ
せており、当事者と家族は苦しい思いの毎日です。また、体制が十分に取れないこと
から、困難を多く抱えている人は入所を断られ、ロングショート等と言う人権侵害と
もいえる状況におかれています。土日に生活介護の報酬をつけることで救われる命が
あります。
第 3 に、職員配置基準は専門性のある正規職員の配置を基本とし、安定して人材が確
保できるよう報酬を引き上げてください。
障害の特性を理解し、長く働き続けて欲しいと、障害者と家族は切実に願っていま
す。報酬の抜本的改善を早急にしてください。人材がなかなか集まらない上に、退職
していく職員の後姿を、私たちは苦しい思いで見ています。腰痛や鬱病を抱えてしま
う方、女性の夜勤はことに厳しく、子どもを持てない身体になってしまうこと等、実
態を直視し早急に対応してください。加算・減算による報酬体系は、現場に混乱と過
重な負担を強いていることも認識してください。恒常的な人材不足は、障害のある人
たちの命と暮らしに直結し、深刻な状況に直面しています。
・7 月 4 日、千葉県長生村で 44 歳の障害のある男性が、77 歳の父親の手によって命
を絶たれました。NHK は専門家との調査をもとに「障害のある人で、望む住まいを確
保できていない人が 2 万人を越えている」と報道しました。 私たちの周りにも、一
歩違えば千葉の事件に繋がりかねない人たちの顔が浮かびます。生きる基盤となる
「暮らしの場」の保障は喫緊の課題です。
【原告Aさん・補佐人】