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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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3 総括所見の総論部分の実行について
福祉法においても、障害の社会モデルを採用して下さい。
総括所見では「A 一般原則と義務(1~4 条)
」7項(b)において、
「障害者の認定制度
の法律が障害の医学モデルを永続化しており、障害者を社会参加から排除していることを
懸念している」旨指摘されています。
この点、基本合意文書でも、三「新法制定に当たっての論点 ④ 制度の谷間のない「障
害」の範囲」について、しっかり検討して対応していくものとされています。
訴訟団が提出してきた要請書においても、障害者総合支援法の対象となる難病者の範囲に
ついて、医学モデルに偏重していることの改善を求めてきました。
国は速やかに国連の勧告に従って、障害者総合支援法の障害者の定義として障害者基本
法の採用する社会モデルを採用するべきです。
この点について、昨年の国の答弁は
平成 24 年の障害者総合支援法では、1条の2の基本理念に「障害者及び障害児が日
常生活又は社会生活を営むための支援は、障害者及び障害児にとって日常生活又は社会
生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも
のの除去に資することを旨として」と規定され、障害者総合支援法に社会モデルの考え
方を反映したものとなっております。
一方、昨年もお答えしましたとおり、理念や施策の基本方針を定める障害者基本法と
は異なり、障害者総合支援法は個々の障害者等に対する具体的な給付法であるため、支
給決定を行う市町村等において法の対象が客観的に明らかである必要があることから、
医学的で客観的な評価基準を排除することはできないと考えております。
というものでした。
しかし、まず前段の
「支援法に基本理念規定を設けたから社会モデルを採用している」は、
話のすり替えです。
むしろ、総則の基本理念において社会モデルを採用している以上、支援対象障害者も社会
モデルを採用しないことは整合性がありません。
また、給付法だから社会モデルによる障害者の定義を採用できないという主張も論理の飛
躍です。
訴訟団も障害者の定義から一切の医学的評価を無くすべきなどとは考えていません。
障害者手帳所持者及び厚労省指定難病者だけに限定されるなどの医学診断だけに偏った
現状により多くの障害者が支援対象の埒外になっている現行の福祉法における障害者の定
義を改めるべきと言っています。
国連勧告を真摯に受け止め、障害者総合支援法の障害者の定義及び児童福祉法の障害児の
定義を障害者基本法・障害者差別解消法と同じ障害者・障害児とする改革を行ってください。

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