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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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「Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定
2 他法との給付調整(法第7条)
(2)介護保険制度との適用関係
イ 介護保険サービス優先の捉え方」の部分です。
70 頁の「適切に判断されたい。
」と「なお、その際には、
」の間に、令和 5 年版には記載
がなかった次の記載が加わっていることが確認できました。
障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上である
こと、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分
4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単位数に占める訪問介
護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利
用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障害者の障害特
性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討すること。
第 14 回定期協議要請書における要請事項対して厚労省が定期協議において答弁した内容
を誠実に履行されたことが確認され、評価したいと思います。
このように
訴訟団の要請➡国の答弁による検討、約束➡答弁内容の履行
というサイクルが確認できることは改めて
「定期協議を実施していることの意義」を再確認できる事柄といえると思います。
② 事務連絡の趣旨に反する支給決定基準の改訂を国が自治体に強く指導すること
また、次のことも求めました。
例えば、
「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡に反する支給決定基準がないかの調査を実施
する」等の事前警告の上、令和 5 年度内での調査を実施することなど、自治体が事務連絡
を守らざるを得なくなるようにする方法を検討下さい。
この点の答弁はありませんでしたが、第 14 回定期協議において幡野弁護士が、問題ある
支給決定基準のサンプルとして配布した小平市の支給決定基準については、令和 6 年 4 月に
若干の改訂がなされたとの情報もあり、厚労省からの指導がなされたのかもしれません。
但し、ひどすぎるフローチャートは削除されものの、本質的な改善には至っていません。
現在も、介護保険に上乗せして障害福祉サービスを利用するための要件として「介護保険
の要介護認定で、要介護4や5であること」
、
「障害支援区分4以上で、重度訪問介護の要件
に該当すること」
、
「支給限度額のうち50%以上を訪問介護で利用していること」など、事
務連絡の趣旨に反する支給決定基準を設けている市町村は多くあります(一例として、東京
都立川市、兵庫県宝塚市など)
。
とはいえ、国からの個別指導が入れば一定の効果があることは確かであり、全国の自治体
に対して、実効的な対応を講ずるよう更に具体的な措置を検討下さい。
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2 他法との給付調整(法第7条)
(2)介護保険制度との適用関係
イ 介護保険サービス優先の捉え方」の部分です。
70 頁の「適切に判断されたい。
」と「なお、その際には、
」の間に、令和 5 年版には記載
がなかった次の記載が加わっていることが確認できました。
障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上である
こと、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分
4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単位数に占める訪問介
護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利
用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障害者の障害特
性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討すること。
第 14 回定期協議要請書における要請事項対して厚労省が定期協議において答弁した内容
を誠実に履行されたことが確認され、評価したいと思います。
このように
訴訟団の要請➡国の答弁による検討、約束➡答弁内容の履行
というサイクルが確認できることは改めて
「定期協議を実施していることの意義」を再確認できる事柄といえると思います。
② 事務連絡の趣旨に反する支給決定基準の改訂を国が自治体に強く指導すること
また、次のことも求めました。
例えば、
「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡に反する支給決定基準がないかの調査を実施
する」等の事前警告の上、令和 5 年度内での調査を実施することなど、自治体が事務連絡
を守らざるを得なくなるようにする方法を検討下さい。
この点の答弁はありませんでしたが、第 14 回定期協議において幡野弁護士が、問題ある
支給決定基準のサンプルとして配布した小平市の支給決定基準については、令和 6 年 4 月に
若干の改訂がなされたとの情報もあり、厚労省からの指導がなされたのかもしれません。
但し、ひどすぎるフローチャートは削除されものの、本質的な改善には至っていません。
現在も、介護保険に上乗せして障害福祉サービスを利用するための要件として「介護保険
の要介護認定で、要介護4や5であること」
、
「障害支援区分4以上で、重度訪問介護の要件
に該当すること」
、
「支給限度額のうち50%以上を訪問介護で利用していること」など、事
務連絡の趣旨に反する支給決定基準を設けている市町村は多くあります(一例として、東京
都立川市、兵庫県宝塚市など)
。
とはいえ、国からの個別指導が入れば一定の効果があることは確かであり、全国の自治体
に対して、実効的な対応を講ずるよう更に具体的な措置を検討下さい。
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