よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第七
1
就労時のヘルパー(同行援護含む)利用について
前回定期協議の答弁
令和2年度から開始した「雇用と福祉の連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能
となった事例は 令和 5 年度で
44市区町村において127名の方が利用
とのことでした。
2024 年 1 月 1 日現在、日本の市町村数は1724です。
44/1724 は 2.5% に過ぎません。
微増していますが「機能している」とは到底言えません。
全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、国の説明には説得力は皆
無です。
2
2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)
権利委員会から日本への総括所見のうち、
本論点に関する事項として次の指摘があります。
8.
委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサ
ービスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予
算措置を講じること。
パーソナルモビリティ(第 20 条)
第 43 パラ(a)
国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間
を目的に利用することを許容しないこと。 」
第 44 パラ(a)
国連の要請「全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除する
こと。
」
d) 職場でより集中的な支援を必要とする人への個人的支援の利用を制限する法的規定
を撤廃する。
改めて次の事項を強く求めます。
障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出に対する障害福祉サービス給付
の制限の撤廃を要請していることを国は深刻にかつ真摯にうけとめるべきです。
平成 18 年厚労省告示第 523 号「通勤・営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長
期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護には支給しない」
による制限を撤廃せよとの国連要請です
地域生活支援事業という自治体任せではなく、国の責任事業として重度訪問介護・居宅
介護・同行援護を職場・通勤・通学・学校内等で利用出来る運用として下さい。
11
1
就労時のヘルパー(同行援護含む)利用について
前回定期協議の答弁
令和2年度から開始した「雇用と福祉の連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能
となった事例は 令和 5 年度で
44市区町村において127名の方が利用
とのことでした。
2024 年 1 月 1 日現在、日本の市町村数は1724です。
44/1724 は 2.5% に過ぎません。
微増していますが「機能している」とは到底言えません。
全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、国の説明には説得力は皆
無です。
2
2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)
権利委員会から日本への総括所見のうち、
本論点に関する事項として次の指摘があります。
8.
委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサ
ービスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予
算措置を講じること。
パーソナルモビリティ(第 20 条)
第 43 パラ(a)
国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間
を目的に利用することを許容しないこと。 」
第 44 パラ(a)
国連の要請「全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除する
こと。
」
d) 職場でより集中的な支援を必要とする人への個人的支援の利用を制限する法的規定
を撤廃する。
改めて次の事項を強く求めます。
障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出に対する障害福祉サービス給付
の制限の撤廃を要請していることを国は深刻にかつ真摯にうけとめるべきです。
平成 18 年厚労省告示第 523 号「通勤・営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長
期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護には支給しない」
による制限を撤廃せよとの国連要請です
地域生活支援事業という自治体任せではなく、国の責任事業として重度訪問介護・居宅
介護・同行援護を職場・通勤・通学・学校内等で利用出来る運用として下さい。
11