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参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団提起協議要請書 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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第六
1

介護保険優先原則について

訴訟団の基本方針
訴訟団は、基本合意三条④号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、

障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
2

令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡の評価について
厚労省は昨年「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡」2)を全国の自治体に発しました。
同文書には問題点もありますが、特に次の部分は訴訟団の要請を受け止めて反映したも

のと評価しています。
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受ける
ことが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定
による保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービ
スが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。
その際、障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分
以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でか
つ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単
位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではな
く、障害福祉サービスを利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する
際には、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点
についても検討した上で、支給決定を行うこと。
居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮
し、介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として
認められる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りな
ど)が必要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪
問介護の利用を認める。
3

事務連絡を実効性あるものとするため、次のことを第 14 回定期協議で求めました。

① 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)に書き込むこと
「今般御要望いただいた「事務処理要領に書き込む」ことも含め、周知徹底に必要な対応を
検討していきたいと考えております。
」との答弁でした。
そこで令和 6 年 4 月版の「事務処理要領」を確認してみました。

2

令和 5 年 6 月 30 日付「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給
付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」

8