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資料5 香取構成員提出資料 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50604.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第3回 2/10)《厚生労働省》
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計画作成責任者の役割(共同ケアマネジメントの明確な定義を行う必要性)
ア 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回
サービス及び随時訪問サービスの内容を記載した計画(以下「定期巡回・訪問介護看護計画」という。)を作成しなければならない。

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成

計画作成責任者は定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければなりません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、利用者の心身の
状況を把握し・分析し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目
標を明確にし、担当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の氏名、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日
程等を明らかにする必要があります。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の様式については、事業所ごとに定めるものでも差し支えありません。
イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画定められた指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般 の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任
者が決定することができる。この場合において、計画作成責任 者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に 提出す
るものとする。

○既に居宅サービスが作成されている場合の取扱い

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければなりません。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日々の定期
巡回サービスの提供や看護職員によるアセスメントにより把握した利用者の心身の状況に応じた柔軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位置付けられた
サービス提供の日時にかかわらず、居宅サービス計画の内容を踏まえた上で計画作成責任者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時及びサービスの具
体的内容を定めることができます。
この場合において、利用者を担当する介護支援専門員に対しては、適宜、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を報告し、緊密な連携を図るようにしてください。な
お、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画が居宅サービス計画に沿っ
たものであるか確認し、必要に応じて変更するものとします。
参考:横浜市定期巡回・随時 対応型訪問介護看護 運営の 手引き(令和6年9月版)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushikaigo/kaigo/shinsei/service/kaisetsujunbihojokin.files/0049_20240
920.pdf

計画作成責任者の役割については、横浜市においては運営の手引きとして周知しているが、
多くの場合は各自治体の運営基準に記載されているのみとなっている

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