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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html |
出典情報 | 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》 |
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企業年金・個人年金制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)(金融庁との共同要望)
1 大綱の概要
確定拠出年金法等の改正を前提に、企業型確定拠出年金(企業型DC)・個人型確定拠出年金(iDeCo)等の拠出
限度額の引上げやiDeCoの加入可能年齢の引上げ等の見直しが行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。
(主な見直し内容)
○ 第2号被保険者の企業型DCの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる(現行:月額5.5万円)。
○ 第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる(現行:月額2.0万円又は2.3万円)。
○ 第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額7.5万円に引き上げる(現行:月額6.8万円) 。
○ iDeCoについて、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入
者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出
年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。
○ 企業型DCのマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。
2 制度の内容
現在
第1号
iDeCo
月額6.8万円
※国民年金基金
等との合算枠
国民年金
基金
第2号
(企業年金あり)
iDeCo
月額2.0万円
見直し後
第2号
(企業年金なし)
第3号
第1号
第2号
(企業年金あり)
第2号
(企業年金なし)
+0.7万円
iDeCo
月額
iDeCo・企業型DC
合計で
iDeCo・iDeCo+
月額6.2万円
月額6.2万円
※国民年金基金
等との共通枠
4.2万円増額
3.9万円増額
7.5万円
iDeCo・iDeCo+
月額2.3万円
第3号
企業型DC
月額5.5万円
厚生年金保険
国民年金(基礎年金)
iDeCo
月額2.3万円
国民年金
基金
厚生年金保険
iDeCo
月額2.3万円
国民年金(基礎年金)
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(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)(金融庁との共同要望)
1 大綱の概要
確定拠出年金法等の改正を前提に、企業型確定拠出年金(企業型DC)・個人型確定拠出年金(iDeCo)等の拠出
限度額の引上げやiDeCoの加入可能年齢の引上げ等の見直しが行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。
(主な見直し内容)
○ 第2号被保険者の企業型DCの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる(現行:月額5.5万円)。
○ 第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる(現行:月額2.0万円又は2.3万円)。
○ 第1号被保険者の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額7.5万円に引き上げる(現行:月額6.8万円) 。
○ iDeCoについて、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入
者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出
年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。
○ 企業型DCのマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。
2 制度の内容
現在
第1号
iDeCo
月額6.8万円
※国民年金基金
等との合算枠
国民年金
基金
第2号
(企業年金あり)
iDeCo
月額2.0万円
見直し後
第2号
(企業年金なし)
第3号
第1号
第2号
(企業年金あり)
第2号
(企業年金なし)
+0.7万円
iDeCo
月額
iDeCo・企業型DC
合計で
iDeCo・iDeCo+
月額6.2万円
月額6.2万円
※国民年金基金
等との共通枠
4.2万円増額
3.9万円増額
7.5万円
iDeCo・iDeCo+
月額2.3万円
第3号
企業型DC
月額5.5万円
厚生年金保険
国民年金(基礎年金)
iDeCo
月額2.3万円
国民年金
基金
厚生年金保険
iDeCo
月額2.3万円
国民年金(基礎年金)
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