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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html |
出典情報 | 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》 |
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中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の特別控除
(中小企業投資促進税制)の延長(所得税、法人税、法人住民税、事業税)(経産省、農水省、国交省、総
務省と共同要望)
1.大綱の概要
中小企業者等が機械装置、ソフトウェア等を取得した場合の特別償却・税額控除制度について、その適用期限
を2年延長する。
2.制度の内容
中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別
償却(30%)の適用を認める措置で、適用期限は令和9年3月31日までとなっている。
※ 税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る
対象者
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業に
ついては生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、
旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
・機械及び装置【1台160万円以上】
対象設備
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) ・内航船舶(取得価格の75%が対象)
※ ①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除
く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外
※ 総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要
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(中小企業投資促進税制)の延長(所得税、法人税、法人住民税、事業税)(経産省、農水省、国交省、総
務省と共同要望)
1.大綱の概要
中小企業者等が機械装置、ソフトウェア等を取得した場合の特別償却・税額控除制度について、その適用期限
を2年延長する。
2.制度の内容
中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別
償却(30%)の適用を認める措置で、適用期限は令和9年3月31日までとなっている。
※ 税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る
対象者
・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業に
ついては生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、
旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
・機械及び装置【1台160万円以上】
対象設備
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) ・内航船舶(取得価格の75%が対象)
※ ①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除
く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外
※ 総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要
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