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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html
出典情報 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》
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法人版及び個人版事業承継税制の見直し

(贈与税)(中企庁と共同要望)

1.大綱の概要
事業承継税制の特例措置について、役員就任要件の見直し(現行:「贈与日まで3年以上役員である」→改正案:
「贈与の直前に役員である」)を行う。個人版事業承継税制についても同趣旨の見直しを行う。

2.制度の内容
・ 事業承継税制※は、事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロ(100%納税猶予)にする時限措置。
(※法人版:平成30年度抜本拡充、個人版:平成31年度新設)
・ 中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の非上場株式等の事業承継に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例
承継計画を2026年(令和8年)3月末までに提出した事業者で、2027年12月31日までに贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が
対象となっている。また、個人事業者については、個人事業承継計画を2026年3月末までに提出し、2028年12月31日までに事業承継を
行った者が対象となっている。
<今般の税制改正による見直し>
特例措置期限までの間に、同税制の最大限
の活用を図る観点から、
・ 法人版については、特例制度の措置期限
の3年前となる「2024年12月31日までに
後継者が役員に就任すること」が必要であっ
たが、特例措置に限って贈与直前に就任して
いることとされた。
・ 個人版については、特例制度の措置期限
の3年前となる「2025年12月31日までに
後継者が事業に従事すること」が必要であっ
たが、贈与直前に事業に従事していることと
された。

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