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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html |
出典情報 | 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書に
係る印紙税の非課税措置の延長 (印紙税)(財務省、中企庁、農水省、内閣府と共同要望)
1.大綱の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して
行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和7年8月31日まで延長する。
2.制度の内容
新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者を対象として、公的金融機関等や民間金融
機関が行う特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で、令和7年3月31日までの間に作
成されるものは、印紙税を非課税としている。
※ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第11条
依然として新型コロナウイルス感染症の影響からの回復途上にある事業者が存在することから、引き続き、
影響を受けた事業者の資金繰り支援措置を継続する必要があるため、当該措置の適用期限を令和7年8月31
日まで延長する。
【特別貸付制度】
通常より有利な条件を設定
(貸出金利・据置期間等)
公的金融機関等
民間金融機関
特別貸付けに際して作成する
契約書の印紙税を非課税
特
別
貸
付
け
令和7年3月31日まで
影響を受けた事業者
非課税措置の適用期限を
令和7年8月31日まで延長
21
係る印紙税の非課税措置の延長 (印紙税)(財務省、中企庁、農水省、内閣府と共同要望)
1.大綱の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して
行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和7年8月31日まで延長する。
2.制度の内容
新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者を対象として、公的金融機関等や民間金融
機関が行う特別貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」で、令和7年3月31日までの間に作
成されるものは、印紙税を非課税としている。
※ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第11条
依然として新型コロナウイルス感染症の影響からの回復途上にある事業者が存在することから、引き続き、
影響を受けた事業者の資金繰り支援措置を継続する必要があるため、当該措置の適用期限を令和7年8月31
日まで延長する。
【特別貸付制度】
通常より有利な条件を設定
(貸出金利・据置期間等)
公的金融機関等
民間金融機関
特別貸付けに際して作成する
契約書の印紙税を非課税
特
別
貸
付
け
令和7年3月31日まで
影響を受けた事業者
非課税措置の適用期限を
令和7年8月31日まで延長
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