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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html |
出典情報 | 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》 |
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する非課税措置及び差押禁止措置の存続
(所得税、印紙税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1.大綱の概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別弔慰金について、
非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。
2.制度の内容
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について】(昭和40年制度創設)
先の大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々に思いをいたし、戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年と
いった特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、一定範囲の遺族※(子、兄弟姉妹等)に対して、
特別弔慰金を支給。
※ 戦没者等の遺族の中に、恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等を受ける遺族(主として配偶者)がいないとき、
先順位者1名に支給。
支給は、無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受ける。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金※については、非課税措置及び差押禁止措置を継続する。
※
年5.5万円、5年償還の国債を5年ごとに2回交付。
S40
S50
3万円
【戦後20年】
S60
20万円
【戦後30年】
H7
30万円
【戦後40年】
H17
40万円
【戦後50年】
H27
40万円
【戦後60年】
R2
R7
25万円 25万円
【戦後70年】
【戦後80年】
20
(所得税、印紙税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1.大綱の概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別弔慰金について、
非課税措置及び差押禁止措置を講ずる。
2.制度の内容
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について】(昭和40年制度創設)
先の大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々に思いをいたし、戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年と
いった特別な機会をとらえ、国として弔慰の意を表すため、一定範囲の遺族※(子、兄弟姉妹等)に対して、
特別弔慰金を支給。
※ 戦没者等の遺族の中に、恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等を受ける遺族(主として配偶者)がいないとき、
先順位者1名に支給。
支給は、無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受ける。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金※については、非課税措置及び差押禁止措置を継続する。
※
年5.5万円、5年償還の国債を5年ごとに2回交付。
S40
S50
3万円
【戦後20年】
S60
20万円
【戦後30年】
H7
30万円
【戦後40年】
H17
40万円
【戦後50年】
H27
40万円
【戦後60年】
R2
R7
25万円 25万円
【戦後70年】
【戦後80年】
20