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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html
出典情報 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》
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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等

(所得税、法人税)

1.大綱の概要
医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度の適用期限を
2年延長する。

2.制度の内容
医療提供体制の確保のため、医療機関が取得した機器について、昭和54年度に特別償却制度を創設し、令和元年度に充実した。
① 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度(令和元年度創設)
医師・医療従事者の働き方改革を促進するため、労働時間短縮に資する
設備に関する特別償却制度の期限を2年延長する。
【対象設備】医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、
ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの
【特別償却割合】 取得価格の15%
※例えば、医師が行う作業の省力化に資する設備等5類型のいずれかに該当するもの

② 地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度(令和元年度創設)
地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った場合に
取得する建物等に関する特別償却制度の期限を2年延長する。
【対象設備】地域医療構想調整会議において合意された医療機関の具体的対応方針に基づき、病床の再編等のために取得又は建設(改修のための工事によるものを含む)をした
病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修(増築、改築、修繕又は模様替)の場合)
【特別償却割合】 取得価格の8%

③ 高額な医療用機器(取得価格500万円以上)に係る特別償却制度(昭和54年度創設)
取得価格500万円以上の高額な医療用機器に関する特別償却制度について、高度な医療の提供という観点から対象機器の見直しを行った上で、
期限を2年延長する。
【対象機器】高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内の医療機器
【特別償却割合】 取得価格の12%

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