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令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html
出典情報 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》
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生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期限の延長

(法人税)

1.大綱の概要
生活衛生同業組合等が共同利用施設を取得した場合の特別償却制度について、建物の取得価額要件を650万円以上(現
行:600万円以上)に引き上げた上で、その適用期限を2年延長する。

2.制度の内容


生活衛生関係営業は小規模零細事業者が多いため、生衛法(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)に基づき営業
者が自主的に「生活衛生同業組合」※を都道府県単位で設置。共同事業の実施や、組合員の衛生水準の向上及び経営の健全化を支援。
※生衛法に基づく法人格を有した非営利の法人



その際、生活衛生同業組合等(出資組合に限る)が策定する振興計画※に基づき共同利用施設を取得した場合には特別償却(6%)
が可能(現行:適用期限は令和7年3月31日まで)。
※厚生労働大臣が定める各業種ごとの振興指針に基づき、各組合が策定する振興計画

<租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)>
第四十四条の三 (略)振興計画に係る共同利用施設(略)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を政策し、
若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、
(略)共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共
同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。

<改正>建物の取得価額要件について、現行の600万円以上を650万円以上に引き上げた上、適用期限を令和9年3月31日まで延長する。
対象資産

取得価額要件

建物

650万円以上

構築物

400万円以上

機械及び装置

400万円以上

船舶

400万円以上

車両及び運搬具

400万円以上

工具、器具及び備品

400万円以上

鉱業権

400万円以上

その他の資産

400万円以上

<共同利用施設の主な対象設備(例)>
・組合会館
・共同研修施設、共同スタジオ、オンライン会議システム
・クリーニングの共同工場、共同倉庫
・共同調理施設・設備、共同冷凍・冷蔵設備
・共同配送車両、共同送迎バス 等

(組合会館)

(美容等共同研修施設) (クリーニング共同工場) (共同配送車両)

(共同送迎バス)

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