よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)2024年12月27日公表 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47600.html
出典情報 令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)(12/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

財形住宅貯蓄制度の対象住宅の要件緩和措置の延長

(所得税、個人住民税)

1.大綱の概要
勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度について、その利子所得等が非課税とされる適格払出しの範囲に、床面積
が40㎡以上50㎡未満の認定住宅等(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいう。)のう
ち令和7年12月31日までに建築確認を受けたものの新築等に係る費用の支払のための払出しを加える。

2.制度の内容
財形住宅貯蓄に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭をもって取得できる住宅に関して、床面積、
経過年数等に係る要件が定められている。
現在、財形住宅貯蓄における住宅の床面積要件については、住宅ローン控除の床面積要件を踏まえ、
①50㎡以上
②勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であって、当
該住宅が令和5年12月31日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認
(以下「建築確認」という。)を受けたものであるときは、40㎡以上
③勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であって、当
該住宅が認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅(以下「認定住宅等」という。)で、令和
6年12月31日までに建築確認を受けたものであるときは、40㎡以上
という要件を定めている。
● 財形住宅貯蓄における対象住宅の床面積要件のうち③の、勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使
用されたことのないものの取得をした場合であって、当該住宅が認定住宅等であるときは、40㎡以上とする緩
和措置について、令和7年12月31日までに建築確認を受けたものについても適用できることとする。

14