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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》
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主なご意見と対応の方向性について

②備えてもよい通信機能の用途

通信機能の用途として、利用者の安否把握、安全・安心に寄与するもの及び機器のメンテナンスに資するものにつ
いては認めてはどうかとのご意見があった。一方で、給付の対象となる福祉用具の本来機能に付属する通信機能につ
いてどの範囲まで認めることとするのか、懸念を示された意見があった。ご意見を踏まえた方向性として、通信機能
の用途を限定することが考えられる。

主な御意見
【備えてもよい通信機能の用途について】


徘徊する老人が多い中でGPSで探す、遠隔の介護で安否確認や家族がいない場合の状態把握ができる等があるのではないか。



介護負担軽減、利用者の生命の安全安心に寄与するものは認めていくべき。単身高齢者だけでなく認知症高齢者も急増する
と想定される。ご本人のプライバシー・同意の課題もあるが、今後を考えると、通信の目的がご本人の安全確保、生命の安全
を確保する目的がある程度立証できれば、認めることも検討して良いのではないか。



スマートフォン・Bluetoothによる機器情報の収集により、操作ログが一定程度貯まりエラーコードが分かる。メンテナン
ス・モニタリングを可能とするという観点で通信機能は非常に有効ではないか。



故障時の故障原因の追究等にはBluetoothが付くことでやり易くなるし、SIMカードを挿入する、Wi-Fiに繋げられれば、異
常があった時に原因の追及あるいはモニタリング等に生きる機能になると期待ができるのではないか。



認知症老人徘徊感知機器以外に広げることも考えると、例えば電動車椅子にナビゲーションをつけたら認めるのか。また、
車椅子、ベッドにインターホンをつけると通信機能となるが認めるのか。それはかなり無理があるのではないか。

方向性


給付の対象となる福祉用具の本来機能に付属する通信機能の用途としては、利用者の安心・安全の確保や、機器のメンテナ
ンスやモニタリングに資するものに限り認めることとしてはどうか。
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