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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
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見直し案 :通 知の 一部 改 正 (案 ) ①
通信機能を有する福祉用具の取扱いに関しては、平成27年に複合的機能を有する福祉用具について、
福祉用具と通信機能を有する部分の物理的分離を行っている場合に限り給付対象とする改正を行った
ところであるが、主なご意見と対応の方向性を踏まえ、通信機能を有する福祉用具の取扱いについて
改めて別項を立てて整理することが考えられる。
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正(案)
(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)(※赤字・青字・下線は事務局)
第一
福祉用具
1~2 (略)
3 複合的機能を有する福祉用具について二つ以上の機能を有する福祉用具については、 次のとおり取り扱う。
① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具
として判断する。
② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉
用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
③ 4②に該当するものを除いて、福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、
法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器において、
当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に
相当する部分に限り給付対象とする。
第二
住宅改修
(略)
赤字下線部を削除
15
通信機能を有する福祉用具の取扱いに関しては、平成27年に複合的機能を有する福祉用具について、
福祉用具と通信機能を有する部分の物理的分離を行っている場合に限り給付対象とする改正を行った
ところであるが、主なご意見と対応の方向性を踏まえ、通信機能を有する福祉用具の取扱いについて
改めて別項を立てて整理することが考えられる。
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正(案)
(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)(※赤字・青字・下線は事務局)
第一
福祉用具
1~2 (略)
3 複合的機能を有する福祉用具について二つ以上の機能を有する福祉用具については、 次のとおり取り扱う。
① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具
として判断する。
② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉
用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
③ 4②に該当するものを除いて、福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、
法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器において、
当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる場合には、当該福祉用具の種目に
相当する部分に限り給付対象とする。
第二
住宅改修
(略)
赤字下線部を削除
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