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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》
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見直し案 :通 知の 一部 改 正 (案 ) ②
主なご意見とその対応の方向性を踏まえ、通信機能を有する福祉用具の取扱いとして、「本来機能
として通信機能を備える福祉用具」と「本来機能に付属して通信機能を備えた福祉用具」を区別し、
後者については、通信機能の用途を明確にする案(利用者の安心・安全の確保に資する機能とメンテ
ナンスに資する機能)が考えられるのではないか。
(続)通知の一部改正(案)
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
(平成12年1月31日老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

第一

福祉用具

1~3 (略)


(新設)
通信機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
① 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具販売の種目に該当するもののうち、当該福祉用具の本来機能として通信機能を備
える認知症老人徘徊感知機器及び排泄予測支援機器は、居宅外との通信機能を有する福祉用具についても給付の対象とす
る。
② 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具販売の種目に該当するもののうち、当該福祉用具の本来機能に付属して通信機能
を備えた福祉用具については、通信機能により利用者の安心・安全の確保を図る観点から、福祉用具の利用状況の把握が
できるもの又は福祉用具の安全な利用に資するもので、次のいずれかに該当するものは給付の対象とする。
a) 福祉用具の利用の有無や利用者の位置情報を介護者に通知するもの。
b) 用具の維持管理や修理交換に資する福祉用具の情報を利用者又は介護者に通知するもの。
③ 通信費用(例:月々の通信料金やアプリケーションのサブスクリプションの費用を含む)、受信端末の費用(例:ス
マートフォンやタブレッド等の端末の導入費用)、福祉用具に内蔵されたものを除く通信環境の整備に要する費用(例:
モデム・ルーターの整備費用)は給付の対象外とする。

第二

住宅改修

(略)

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