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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
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通信機能を有する福祉用具の現状・課題及び論点①
介護保険福祉用具・住宅
改修評価検討会(第2回)
令和6年10月15日
資料4
抜粋
【現状】
○通信機能を備えた「認知症老人徘徊感知機器」については、当該福祉用具の種目に相当する部分と外部通
信機能の部分が物理的に区分できる場合に限り、福祉用具の種目に相当する部分のみを給付対象としてきた。
○通信機能部分を福祉用具とは別の外付け(オプション)として販売するケースもあるが、近年、通信機能が
搭載され、福祉用具の本来目的である機能とは別の機能を備えた福祉用具の開発も増えている。
【課題】
スマートフォン等の普及により各種データの取得・分析が容易になり、居宅内に限定されない通信機能を備
えた福祉用具の将来性が期待されるが、通信機能部分の物理的な分離を求め、分離できないものは用具自体を
給付の対象外としている現行制度が、開発企業の技術開発の方向性を制約してしまう恐れがある。
【論点】
「認知症老人徘徊感知機器」以外の通信機能を備えた福祉用具も、物理的な分離を要する前提を見直し、通
信に要する費用(通信費、通信環境の整備費用、通信機器部分のメンテナンス・修理交換)が明確に分離され
れば、通信機能を備えた福祉用具として本体部分を給付の対象とすることも考えられるが、その場合にどのよ
うな課題が考えられるか。
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介護保険福祉用具・住宅
改修評価検討会(第2回)
令和6年10月15日
資料4
抜粋
【現状】
○通信機能を備えた「認知症老人徘徊感知機器」については、当該福祉用具の種目に相当する部分と外部通
信機能の部分が物理的に区分できる場合に限り、福祉用具の種目に相当する部分のみを給付対象としてきた。
○通信機能部分を福祉用具とは別の外付け(オプション)として販売するケースもあるが、近年、通信機能が
搭載され、福祉用具の本来目的である機能とは別の機能を備えた福祉用具の開発も増えている。
【課題】
スマートフォン等の普及により各種データの取得・分析が容易になり、居宅内に限定されない通信機能を備
えた福祉用具の将来性が期待されるが、通信機能部分の物理的な分離を求め、分離できないものは用具自体を
給付の対象外としている現行制度が、開発企業の技術開発の方向性を制約してしまう恐れがある。
【論点】
「認知症老人徘徊感知機器」以外の通信機能を備えた福祉用具も、物理的な分離を要する前提を見直し、通
信に要する費用(通信費、通信環境の整備費用、通信機器部分のメンテナンス・修理交換)が明確に分離され
れば、通信機能を備えた福祉用具として本体部分を給付の対象とすることも考えられるが、その場合にどのよ
うな課題が考えられるか。
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