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資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》
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関係団体 への 周知 ・連 携 に つい て
主なご意見と対応の方向性を踏まえ、製造メーカー、福祉用具貸与・販売事業所、福祉用具専門相
談員、介護支援専門員等へ周知し、協力を求めることとしてはどうか。

連携・協力を求める事項(案)
(製造メーカー、福祉用具貸与・販売事業所向け)
○ 福祉用具の製造メーカー及び販売に携わる企業は、通信機能を有する福祉用具を利用する対象者の状態とその使用場
面及び利用に関する注意事項を具体的に明らかにし、当該福祉用具の利用を検討する際の参考となる情報の提供をお願い
する。

(介護支援専門員、福祉用具専門相談員向け)
○ 介護支援専門員は、福祉用具専門相談員等と連携して通信機能を有する福祉用具を利用する際には、その必要性を居
宅サービス計画書に記載し、利用者等に説明し同意を得るようお願いする。
○ 福祉用具専門相談員は、通信機能を有する福祉用具の利用を提案する際には、利用者の希望、心身の状況及びその置
かれている環境を踏まえ導入の必要性について介護支援専門員をはじめとする専門職と検討し、必要性があると認められ
れば、利用者及びその家族に通信機能の利用について説明し、利用者の同意を得るようお願いする。

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