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総-2医薬品の新規薬価収載について[1.4MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織


成分名















イ.効能・効果
ロ.薬理作用

令和7年2月14日



類似薬がない根拠

トフェルセン

本剤と同様の効能・効果、薬理作
用、組成及び化学構造等を有する
SOD1遺伝子変異を有する筋萎縮性側索硬化 既収載品はないことから、新薬算
症における機能障害の進行抑制
定最類似薬はないと判断した。
SOD1タンパク質の減少作用

ハ.組成及び
化学構造

ニ.投与形態
剤形
用法

注射
注射剤
4週に1回

画 期 性 加 算 該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=15%)
〔イ.新規作用機序(異なる作用点、重篤な疾病を対象: ①-a, ①-c=3p〕

有 用 性 加 算 ( Ⅱ ) 本剤はSOD1mRNAに結合しRNase-Hに分解されることでSOD1
(5~30%)
タンパク質合成を抑制する新規作用機序医薬品であること、対象疾患は標準的治療
法が存在しない重篤な疾患であることから、有用性加算(Ⅱ)(A=15%)を適
用することが適当と判断した。


該当する(A=15%)

正 市場性加算(Ⅰ)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。患者
(10~20%) 数が特に少なく開発が難しいと想定される中で、本剤開発時の国際共同治験に日本

人患者が組み入れられていたことを踏まえ、加算率15%が妥当である。
算 市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)


児 加 算 該当しない
(5~20%)

先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
(5~10%) 該当しない
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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