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資料2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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現状・課題
1.医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)等の医療と福祉の連携について
○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等の病棟に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用しながら日常
生活を送っている障害児が増加している。このような障害児は、医療機関等を受診し、その指導の下にたんの吸引や経管栄
養などの医療的ケアを適時に受けつつ、障害児通所支援事業所や学校等において身体面での支援等を受けながら生活してい
る。
○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児者については、「医療的ケア児者に対する支援を直接的
に評価するため、医療的ケア児者の厳密な定義(判断基準)について、調査研究を行った上で、評価のあり方について引き
続き検討する。」とされた。また、在宅の医療的ケア児者に関し、在宅療養指導管理料の算定状況からは、医療的ケア児の
状態像は医療的ケアが必要な成人とは人工呼吸器や経管栄養等の他者による日常的な医療的ケアを必要とする割合が高いな
どで異なる点がある。また、医療的ケア児については、新たな状態像に対応した支援の検討が必要であること、小児期にあ
る医療的ケア児の成人期への移行を見据え、成人期の生活に対応した就労・住まいの場の確保等を含めた支援のあり方につ
いての中長期的な検討も必要とされた。
○ 一方、障害者(成人)へのサービスについては、利用者の状態像に応じて必要な支援を実施することができるよう、人員
基準で看護職員の配置を求めることやその体制整備について報酬上加算で評価を行い、医療的ケアを必要とする障害者への
支援体制の整備に取り組んできた。
○ このような背景・経緯を踏まえ、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児通所支援事業所を利用する
医療的ケア児に関する支援を直接評価する基本報酬の新設、看護職員加配加算の算定要件の緩和、医療的ケアが必要な障害
児者に対する医療連携体制加算の見直し等の医療的ケア児者に対する支援が充実された。

○ このような現状に関しては、障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケア児や医療的ケアが必要な障害者の支援、精神障
害者、難病患者などへの支援の必要性を踏まえ、多様な障害特性に配慮しつつ、保健・医療、福祉及びその他の施策の連携
を推進することが必要である。

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