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資料2 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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R3改定における医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)
 看護職員の配置に関する改定項目
サービス名

項目

改定概要

基本報酬の新設
(一般事業所)

いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、医療的
ケア児を直接評価する基本報酬を新設。医療濃度に応じ、「3:1(新スコ
ア15点以下の児)」「2:1(新スコア16~31点の児)」又は「1:1
(新スコア32点以上の児)」の看護職員配置を想定し、当該配置を行った場
合に必要な額を手当て。

看護職員加配加算の要件
緩和(重心事業所)

看護職員加配加算の要件を、「8点以上の医療的ケア児5人以上」から、8点
以上の児に限らずに「その事業所の医療的ケア児の合計点数40点以上」に見
直し。

看護職員の基準人員への
算入

看護職員(※)について、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置
基準上必要となる従業者の員数に含めることを可能とする。

福祉型障害児入所施設

看護職員配置加算の要件
緩和

(障害児通所支援と同様に)看護職員加配加算の要件を「8点以上の医療的
ケア児5人以上」から、8点以上の児に限らずに「その事業所の医療的ケア児
の合計点数40点以上」に見直し。

障害者

生活介護

常勤看護職員等配置加算
(Ⅲ)

常勤換算で看護職員を3人以上配置し、新判定スコアの各項目に規定する状
態のいずれかに該当する利用者を2名以上受け入れている事業所を評価する
区分を創設。

共通

サービス共通(短期入所・

医療連携体制加算

・従来、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケ
アの単価を充実させ、非医療的ケア(健康観察等)の単価を適正化。また
複数の利用者を対象とする健康観察等は短時間の区分を創設することによ
り適正化。
・通常は看護師配置がない福祉型短期入所でも、高度な医療的ケアを必要と
する者の受入れが可能となるよう、新単価(8時間以上2000単位)を創設。

障害児

児童発達支援
放課後等デイサービス

重度障害者包括支援・自立訓
練(生活訓練)・就労移行支援、
就労継続支援、共同生活援助、
児童発達支援、放課後等デイ
サービス)

一部

(※医療的ケア児の基本報酬又は看護職員加配加算の対象としている場合を除く)

 看護職員の配置以外の改定項目(再掲:詳細は各サービスの改定資料を参照)
サービス名
障害児者

障害者

医療型短期入所

共同生活援助

項目

改定概要

対象者要件

新たに、医療的ケア(新スコア16点以上)を必要とする障害児や、高度な医療的ケアが必要で
強度行動障害により常時介護を必要とする障害者等を対象とする。

特別重度支援加算

いわゆる「動ける医ケア児」に対応できるよう「運動機能が座位まで」の要件を削除した上
で、医療度の高い者の評価を引き上げる。

医療的ケア対応支援加算

医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を創設する。

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