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資料2 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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社会保障審議会障害者部会

障害者総合支援法における相談支援事業の体系

第119回(R3.10.1)

資料

個別給付で提供される相談支援

<障害者総合支援法>

<児童福祉法>

一般相談支援事業

特定相談支援事業

(都道府県による指定)

(市町村による指定)

障害児相談支援事業
(市町村による指定)
※特定相談支援事業の指定を共
に受けることが望ましい。

基本相談支援

地域移行支援

基本相談支援

地域相談支援

サービス
利用支援

地域定着支援

地域相談支援給付費の支給

計画相談支援
障害児支援
利用援助

継続サービス
利用支援

計画相談支援給付費の支給

継続障害児
支援利用援助

障害児相談支援給付費の支給

地域生活支援事業により実施される相談支援

実施主体は市町村
※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可能

障害者相談支援事業(必須事業)
※主に個別給付による相談支援の対象とならない障害者等に対
する相談支援を行う(基本相談支援のみを行う場合等)。

地方交付税措置

基幹相談支援センター
※地域の中核的な機関として、総合的・専門的な相談支援を
行うと共に、地域の相談支援体制強化の取組等を行う。

地方交付税措置

基幹相談支援センター等
機能強化事業(補助金)

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