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資料2 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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医療連携体制加算
■ 短期入所(福祉型短期入所サービス費)の場合(常勤看護職員等配置加算を算定している場合は、加算Ⅷのみ算定可)
算定要件等(対象者数)
医ケア
以外
医ケア
時間
1名
2名
3~8名
Ⅰ
看護職員が事業所を訪問して利用者(8名まで)に対して1時間未満の看護※1
を行った場合
〇
1時間未満
32単位
Ⅱ
看護職員が事業所を訪問して利用者(8名まで)に対して1時間以上2時間未満
の看護※1を行った場合
〇
1時間以上2時間未満
63単位
Ⅲ
看護職員が事業所を訪問して利用者(8名まで)に対して2時間以上の看護※1
を行った場合
〇
2時間以上
125単位
Ⅳ
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者※2(8名まで)に対し
て4時間未満の看護※1を行った場合
〇
4時間未満
960単位
600単位
480単位
Ⅴ
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者※2(8名まで)に対し
て4時間以上の看護※1を行った場合
〇
4時間以上
1,600単位
960単位
800単位
Ⅵ
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者※3(3名まで)に対し
て8時間以上の看護※1を行った場合
〇
8時間以上
2,000単位
Ⅶ
看護職員が事業所を訪問して、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を
行った場合
500単位(看護職員1名につき)
Ⅷ
喀痰吸引等が必要な利用者に対して、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を
行った場合
100単位
Ⅸ
日常的な健康管理や医療ニーズへの適切な対応がとれる体制等(職員又は訪問
看護ステーション等との連携による看護師1名以上の確保、24時間の連絡体制の
確保等)を整備している場合
39単位
1,500単位 1,000単位
※1 主治医(十分に利用者に関する情報共有を行える場合等においては主治医以外の医師でも可。)より利用者ごとの指示を受け行う看護。(注①:指示の内容は書面で残すこと。
また、指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告すること。注②:結果的にサービス利用日に訪問した看護職員が医療
的ケアを行う必要がなかった場合も算定可。)
※2 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者又は医師意見書により医療が必要であるとされる者。(注:利用者、家族、主治医からの聞き取りや
事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において医療的ケアを必要とする利用者かどうかを判断する。)
※3 医療的ケアスコア表の合計点が16点以上の障害児者に限る。
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■ 短期入所(福祉型短期入所サービス費)の場合(常勤看護職員等配置加算を算定している場合は、加算Ⅷのみ算定可)
算定要件等(対象者数)
医ケア
以外
医ケア
時間
1名
2名
3~8名
Ⅰ
看護職員が事業所を訪問して利用者(8名まで)に対して1時間未満の看護※1
を行った場合
〇
1時間未満
32単位
Ⅱ
看護職員が事業所を訪問して利用者(8名まで)に対して1時間以上2時間未満
の看護※1を行った場合
〇
1時間以上2時間未満
63単位
Ⅲ
看護職員が事業所を訪問して利用者(8名まで)に対して2時間以上の看護※1
を行った場合
〇
2時間以上
125単位
Ⅳ
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者※2(8名まで)に対し
て4時間未満の看護※1を行った場合
〇
4時間未満
960単位
600単位
480単位
Ⅴ
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者※2(8名まで)に対し
て4時間以上の看護※1を行った場合
〇
4時間以上
1,600単位
960単位
800単位
Ⅵ
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアが必要な利用者※3(3名まで)に対し
て8時間以上の看護※1を行った場合
〇
8時間以上
2,000単位
Ⅶ
看護職員が事業所を訪問して、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を
行った場合
500単位(看護職員1名につき)
Ⅷ
喀痰吸引等が必要な利用者に対して、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を
行った場合
100単位
Ⅸ
日常的な健康管理や医療ニーズへの適切な対応がとれる体制等(職員又は訪問
看護ステーション等との連携による看護師1名以上の確保、24時間の連絡体制の
確保等)を整備している場合
39単位
1,500単位 1,000単位
※1 主治医(十分に利用者に関する情報共有を行える場合等においては主治医以外の医師でも可。)より利用者ごとの指示を受け行う看護。(注①:指示の内容は書面で残すこと。
また、指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告すること。注②:結果的にサービス利用日に訪問した看護職員が医療
的ケアを行う必要がなかった場合も算定可。)
※2 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者又は医師意見書により医療が必要であるとされる者。(注:利用者、家族、主治医からの聞き取りや
事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において医療的ケアを必要とする利用者かどうかを判断する。)
※3 医療的ケアスコア表の合計点が16点以上の障害児者に限る。
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