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資料2 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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市町村における医療的ケア児支援の仕組み(第2期障害児福祉計画との関係)イメージ
医療的ケア児支援センター(都道府県)
・家族等への相談、情報提供・助言等
・関係機関等への情報の提供及び研修
医ケア児コーディネーター
(相談支援専門員、保健師、訪問看護師等)※4
課題整理
等
基幹相談支援センター
地域資源
開発等
協議の場
(都道府県)
地域の課題・
ニーズ
訪問看護
課題整理
等
学校
保健所・
保健センター
総合調整
保健師等
地域資源
開発等
医ケア児コーディ
ネーター
医ケア児コーディ
ネーター
障害福祉サービス
事業所等
医療的ケアのある
子どもとその家族
医療機関
相談支援事業所
保育所・
幼稚園
医療的ケア児等コーディネー
ター養成研修修了者等
継続的、計画的に適切な福祉
サービス等※1の利用が行わ
れるようにしなければならな
い
協議の場(保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障
害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業
所、保育所、学校等の関係者) ※3
医療的ケア児支援体制整備の推進
目標1【医療的ケア児支援の協議の場の設置※2,3】保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関による連携
目標2【医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置※2,4】
※1 保健、医療、福祉、教育等のサービス
※2 第2期障害児福祉計画の成果目標(各都道府県、各圏域、各市町村)
※3 心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児
相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設ける。障害児の支援が学童期から成人期に円滑に引き継がれるよう協議していくことが必要。
※4 支援の利用調整や協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児支援のための地域作りの推進を担う。
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医療的ケア児支援センター(都道府県)
・家族等への相談、情報提供・助言等
・関係機関等への情報の提供及び研修
医ケア児コーディネーター
(相談支援専門員、保健師、訪問看護師等)※4
課題整理
等
基幹相談支援センター
地域資源
開発等
協議の場
(都道府県)
地域の課題・
ニーズ
訪問看護
課題整理
等
学校
保健所・
保健センター
総合調整
保健師等
地域資源
開発等
医ケア児コーディ
ネーター
医ケア児コーディ
ネーター
障害福祉サービス
事業所等
医療的ケアのある
子どもとその家族
医療機関
相談支援事業所
保育所・
幼稚園
医療的ケア児等コーディネー
ター養成研修修了者等
継続的、計画的に適切な福祉
サービス等※1の利用が行わ
れるようにしなければならな
い
協議の場(保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障
害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業
所、保育所、学校等の関係者) ※3
医療的ケア児支援体制整備の推進
目標1【医療的ケア児支援の協議の場の設置※2,3】保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関による連携
目標2【医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置※2,4】
※1 保健、医療、福祉、教育等のサービス
※2 第2期障害児福祉計画の成果目標(各都道府県、各圏域、各市町村)
※3 心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児
相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設ける。障害児の支援が学童期から成人期に円滑に引き継がれるよう協議していくことが必要。
※4 支援の利用調整や協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児支援のための地域作りの推進を担う。
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