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資料2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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(参考)医療的ケア児数の推計に利用した在宅療養指導管理料
 医療的ケア児数の推計に利用した在宅療養指導管理料

社会保障審議会障害者部会

第99回(R2.3.4)

資料5(一部改)

 主な在宅療養指導管理料の概要

1 C101-2

在宅小児低血糖症患者指導管理料

C103 在宅酸素療法指導管理料

2 C102

在宅自己腹膜灌流指導管理料

3 C102-2

在宅血液透析指導管理料

4 C103

在宅酸素療法指導管理料

チアノーゼ型先天性心疾患

5 C103

在宅酸素療法指導管理料

その他

6 C104

在宅中心静脈栄養法指導管理料

2 その他の場合2,400点
⃝ 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に 関す
る指導管理を行った場合に算定する
⃝ 「その他の場合」に該当する在宅酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全
例、 肺高血圧症の患者、慢性心不全の患者のうち、安定した病態にある退院患者及
び手術待機 の患者又は重度の群発頭痛の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入
を実施するものを いう。

7 C105

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

8 C105-2

在宅小児経管栄養法指導管理料

C107 在宅人工呼吸指導管理料

9 C105-3

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

10 C106

在宅自己導尿指導管理料

11 C107

在宅人工呼吸指導管理料

12 C107-2

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1

⃝ 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
⃝ 対象となる患者は、病状が安定し、在宅での人工呼吸療法を行うことが適当と医師が認
めた者とする。なお、睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation
(ASV) を使用する者を含む。)は対象とならない。

13 C107-2

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2

14 C108

在宅悪性腫瘍患者指導管理料

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

15 C109

在宅寝たきり患者処置指導管理料

16 C110

在宅自己疼痛管理指導管理料

17 C110-2

在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

18 C110-3

在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点
⃝ 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽
圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
⃝ 在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者につ
いて、 在宅において実施する呼吸療法をいう。

19 C110-4

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

20 C111

在宅肺高血圧症患者指導管理料

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

21 C112

在宅気管切開患者指導管理料

22 C114

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

23 C116

在宅植込型補助人工心臓 (非拍動流型)指導管理料

24 C117

在宅経腸投薬指導管理料

25 C118

在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

26 C119

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料

⃝ 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に
寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該 処置に関する
指導管理を行った場合に算定する。
⃝ 在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者につ
いて、 在宅において実施する呼吸療法をいう。在宅における創傷処置等の処置とは、家
庭において療養を行っている患者であって、現 に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準
ずる状態にあるものが、在宅において自ら又は その家族等患者の看護に当たる者が実
施する創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテ ル交換を含む。)、皮膚科軟膏処
置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を 要するもの)、鼻腔栄養、ス
トーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置をいう。

2,800点

1,050点

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