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資料2 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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障害児相談支援
○ 対象者(平成27年度からは障害児通所支援を利用するすべての障害児の保護者が対象となった。)
■ 障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

【障害児支援利用援助】
■ 障害児通所支援の申請に係る通所給付決定の前に障害児支援利用計画案を作成
■ 通所給付決定後、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】
■ 障害児通所支援の利用状況等の検証(モニタリング)
■ サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな通所給付決定等に係る申請の勧奨

■ 相談支援専門員
※ 35件に1人を標準

○ 報酬単価(基本報酬)(令和3年4月~)
機能強化型障害児支援利用援助費
機能強化型障害児支援利用援助費
機能強化型障害児支援利用援助費
機能強化型障害児支援利用援助費
障害児支援利用支援費
(Ⅰ)
継続障害児支援利用援助費 (Ⅰ)

(Ⅰ)
2,027単位/月 機能強化型継続障害児支援利用援助費 (Ⅰ)
(Ⅱ)
1,927単位/月 機能強化型継続障害児支援利用支援費 (Ⅱ)
(Ⅲ)
1,842単位/月 機能強化型継続障害児支援利用援助費 (Ⅲ)
(Ⅳ)
1,792単位/月 機能強化型継続障害児支援利用支援費 (Ⅳ)
1,692単位/月 (Ⅱ) 815単位/月
1,376単位/月 (Ⅱ) 662単位/月

1,724単位/月
1,624単位/月
1,527単位/月
1,476単位/月

注) (Ⅰ)については、利用者が40未満の部分について算定。(Ⅱ)については、40以上の部分について算定

○ 主な加算(令和3年4月~)
初回加算(300単位/月)

集中支援加算(300単位/月)

新規に障害児支援利用計画を作成する障害児支援対象保護者に対し
て、指定障害児支援利用援助費を行った場合等に評価
※サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内
に一定の要件を満たす相談支援を提供した場合に更に評価

計画策定月及びモニタリング対象月以外の以下の業務について評価
①月2回以上の居宅等への訪問による面接(訪問)
②サービス担当者会議の開催(会議開催)
③関係機関が開催する会議への参加(会議参加)

保育・教育等移行支援加算(① 100単位 ②、③300単位/月)

主任相談支援専門員配置加算(100単位/月)
行動障害支援体制加算(35単位/月)
要医療児者支援体制加算(35単位/月)
精神障害者支援体制加算(35単位/月)
主任相談支援専門員の配置及び医療的ケアを必要とする障害児者等、より高い専門性が
求められる利用者を支援する体制を有していることを評価

障害福祉サービス等の利用者を保育所、小学校、特別支援学校、企業又
は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐに当たって、以下の支援を
行った場合に評価
①利用者の心身の状況等に関する情報提供 ②訪問 ③会議参加

○ 請求事業所数

5,623 (国保連令和

3年 10月実績)

○ 利用者数

66,419 (国保連令和

3年 10月実績)45